○陸前高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年3月29日
条例第8号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、639人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 陸前高田市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 第3条に規定する資格の要件を満たさなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(休団)
第8条 消防団の活動に長期間従事することができない団員は、3年を超えない範囲で、消防団の活動を休止(以下「休団」という。)することができる。
2 前項の規定により団員が休団をしようとするときは、あらかじめ団長においては市長、団長以外の団員にあっては団長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、休団をしている団員が復帰しようとする場合において準用する。
5 休団をしている団員が復帰したときの当該団員の階級は、当該休団をした日に当該団員が属していた階級とする。
6 前各項に定めるもののほか、休団に関し必要な事項は、別に定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出勤し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出勤し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員に支給する年額報酬は、次の表のとおりとする。
区分 | 報酬額 |
団長 | 176,800円 |
副団長 | 112,800円 |
分団長 | 89,900円 |
副分団長 | 58,600円 |
部長 | 51,700円 |
班長 | 41,000円 |
団員 | 36,500円 |
(1) 新たに団員となり、又はその職を退いたとき。
(2) 報酬額の異なる区分に異動したとき。
(3) 休団している期間があるとき。
(1) 災害(捜索を含む) 一日につき
3時間未満 3,000円
3時間以上6時間未満 6,000円
6時間以上 8,000円
(2) 警戒 一日につき 2,200円
(3) 演習又は訓練 一日につき 2,200円
(費用弁償)
第14条 団員が職務のため旅行したときは、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)別表第2に定めるところにより費用弁償を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、消防長又は団長が招集した会議若しくは講習等に出席した場合には、市長が別に定める費用弁償を支給する。
(報酬等の支給方法)
第15条 第13条及び前条に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)の例による。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、「市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第6号)」による。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、「市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)」による。
(弔祭料)
第18条 職務外の傷病により死亡した団員の遺族に、弔祭料を支給する。
2 弔祭料は、別表に定める範囲内で支給する。
(委任)
第19条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 陸前高田市消防団条例(昭和30年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月22日条例第30号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、昭和41年12月31日以前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第27号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の陸前高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支払われた給与は、改正後の陸前高田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の宣告と、当該準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月25日条例第31号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正部分は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 支給単位 | 金額 | 備考 |
弔祭料 | 打切 | 円 5,000 |
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