○陸前高田市消防団規則
昭和41年4月13日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき陸前高田市消防団(以下「消防団」という。)の組織等を定めることを目的とする。
第2条 消防団に団長、副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、部長、副部長、班長等の役員を置く。
2 前項の役員の定数は、次のとおりとする。
(1) 団長 1名
(2) 副団長 2名
(3) 本部長 1名
(4) 副本部長 3名
(5) 分団長 8名
(6) 副分団長 16名
(7) 部長 42名
(8) 副部長 42名
(9) 班長 112名
3 団長は消防団の事務を統轄し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行する。
4 副団長以下の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。
第3条 団長に事故あるときは、あらかじめ定める順位に従い副団長が、団長、副団長ともに事故あるときは、団長の定める順位に従い本部長又は分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長以下の役員の命免を行うことはできない。
第4条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第6条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(災害出場)
第7条 消防車が災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)の現場に出動する場合又は引揚げの場合は、消防法(昭和23年法律第186号)第26条に定められたるほか消防車に乗車する責任者は次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関員の隣席に乗車しなければならない。
(2) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(3) 消防車は一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(4) その他の事項は道路交通法等の関係法令に従い安全に運転せしめなければならない。
第8条 消防団は、消防長又は消防署長の命令がある場合のほかは市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動のときは、市の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って区域外と判明したときはこの限りでない。
(災害活動)
第9条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めるよう努めなければならない。
第10条 消防団は、災害の現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。
(1) 団員は団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は真剣に行わなければならない。
(3) 放口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害等を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団及び部は、相互に連絡協調しなければならない。
第11条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第12条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報し、その現場保存に努めること。
(2) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。
(文書簿冊)
第13条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 設備資材台帳
(4) 日誌
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 給与品貸与品台帳
(8) 消防法規例規綴
(9) 雑書綴
(教養及び訓練)
第14条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努めるよう訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁呈示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に基づき行うものとする。
(表彰)
第15条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功績がある場合は、陸前高田市消防表彰規程(昭和42年訓令第7号)に定めるところにより表彰することができる。
(服制)
第16条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会呈示第1号)による。
(補則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
2 陸前高田市消防団規則(昭和30年規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和42年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、現にその職にあるものについては、なお従前の例による。
附則(昭和44年2月1日規則第6号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月24日規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日規則第20号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に団長及び副団長の職にある者の任期は、この規則による改正後の第4条第1項の規定にかかわらず平成3年3月31日までとする。
附則(平成18年9月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
消防団の編成及び管轄区域
区分 | 部の数 | 管轄区域 |
団本部 |
|
|
高田分団 | 7 | 高田町 全域 |
気仙分団 | 5 | 気仙町 〃 |
広田分団 | 8 | 広田町 〃 |
小友分団 | 5 | 小友町 〃 |
米崎分団 | 4 | 米崎町 〃 |
矢作分団 | 4 | 矢作町 〃 |
竹駒分団 | 4 | 竹駒町 〃 |
横田分団 | 4 | 横田町 〃 |
別表第2(第5条関係)
階級別団員配置表
| 階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||
| 役名 | 団長 | 副団長 | 本部長 | 分団長 | 副本部長 | 副分団長 | 部長 | 副部長 | 班長 |
|
|
分団名 |
| |||||||||||
団本部 | 1 | 2 | 1 |
| 3 |
| 1 | 1 | 1 |
| 10 | |
高田分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 7 | 7 | 19 | 63 | 99 | |
気仙分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 5 | 5 | 13 | 41 | 67 | |
広田分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 8 | 8 | 22 | 90 | 131 | |
小友分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 5 | 5 | 13 | 41 | 67 | |
米崎分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 4 | 4 | 10 | 36 | 57 | |
矢作分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 4 | 4 | 14 | 63 | 88 | |
竹駒分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 4 | 4 | 10 | 33 | 54 | |
横田分団 |
|
|
| 1 |
| 2 | 4 | 4 | 10 | 45 | 66 | |
合計 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 16 | 42 | 42 | 112 | 412 | 639 |