○陸前高田市上下水道事業文書管理規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業における文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書はすべて正確かつ迅速に取扱い、常に整備して事務能率の向上に努めなければならない。

(文書事務の総括)

第3条 文書及びこれに付随する物品の収受発送、配付並びに完結文書の保存等の事務は所長がこれを総括する。

(文書取扱いの準用)

第4条 前各条に定めるものを除くほか、文書の取扱いに関しては、陸前高田市文書管理規程(平成11年訓令第4号)の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年4月20日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月30日水道事業所管理規程第1号)

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業文書管理規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第4号
昭和52年4月20日 水道事業所管理規程第2号
平成11年7月30日 水道事業所管理規程第1号
令和5年4月1日 上下水道管理規程第3号