○陸前高田市上下水道事業公印規程

平成11年7月30日

水道事業所管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、公印とは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)名その他の職名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押印する印章をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、保管者等は、別表のとおりとする。

2 公印の刻印文字は、左横彫りとする。ただし、権限を行う市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、上下水道課長(以下「課長」という。)が総括する。

2 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印を登録しなければならない。

(公印取扱者)

第5条 課長は、所属職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。

2 公印取扱者は、課長の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。

(公印の保管)

第6条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印(企業出納員の公印を除く。)を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、文書と原議を照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。

(使用の制限)

第8条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、特別の事情により課長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、公印を使用しようとするときは、公印貸出簿(様式第2号)に所要事項を記入し、課長の許可を受けなければならない。

(印影の印刷)

第9条 公印の印影を印刷しようとするときは、課長の承認を受けなければならない。

(公印の調製等)

第10条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

2 公印を調製し、又は改刻したときは、直ちに権限を行う市長に届け出なければならない。

3 課長は、前項の規定により届け出た公印を直ちに公印台帳に登録しなければならない。

4 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第11条 課長は、公印を廃止しようとするときは、権限を行う市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の決裁を受けたときは、廃止しようとする公印を、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の事故報告)

第12条 課長は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに、権限を行う市長に報告しなければならない。

1 この規程は、平成11年8月1日から施行する。

(令和4年11月21日水道事業所管理規程第2号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

公印の種類

保管者

摘要

刻印文字

書体

印材

寸法

個数

1

画像

てん書

mm

方21

1

業務係

 

2

画像

方21

1

下水道係

 

3

画像

方21

1

業務係

 

4

画像

方21

1

下水道係


5

画像

方18

1

企業出納員

 

6

画像

方18

1


画像

画像

陸前高田市上下水道事業公印規程

平成11年7月30日 水道事業所管理規程第2号

(令和5年1月1日施行)