○陸前高田市上下水道事業企業職員服務規程

昭和43年3月25日

水道事業所管理規程第8号

(目的)

第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令その他別段の定めあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(服務の根本基準)

第2条 職員は、上下水道事業の目的が公共の福祉の増進にあることを念として職務の遂行に当たっては、自己の責務を深く自覚し、法令を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実、公正に職務を行わなければならない。

(服務時間)

第3条 職員の執務時間及び休日は管理規程の定めるところによる。ただし、公務の都合により執務時間外又は休日でも勤務を命ずることができる。

(出勤及び退庁)

第4条 職員が出勤したとき及び退庁するときは、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「権限を行う市長」という。)の定める場所において、自らタイムカードを用い、タイムレコーダーにより出勤及び退庁時刻を印字しなければならない。

2 タイムカードは、毎日点検し、出勤、欠勤、有給休暇、遅参及び早退等の区分を明らかにしなければならない。

3 遅参した者及び事故等のため早退しようとする者は、有給休暇請求整理簿に所要事項を記入押印し承認を得なければならない。

4 前3項の規定について、権限を行う市長が適当と認める場合には、タイムカードへの印字及び出勤簿への押印に代えて、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)での記録により行うことができる。

(病気欠勤)

第5条 職員が病気のため引続き7日以上欠勤しようとするときは医師の診断書を添え届出をしなければならない。ただし、長期療養を要する者は3月ごとに診断書を添え届出なければならない。

(出張)

第6条 出張しようとするときは、出張命令票により決裁を受けなければならない。

2 出張中用務の都合又はやむを得ない事情のため旅行日数の延期を必要とするときは、その事由を詳細に報告して指示を受けなければならない。

3 出張から帰ったときは、上司に随行した場合を除き、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件は口頭で復命することができる。

(事務引継)

第7条 職員が転職又は退職を命ぜられたときは5日以内に文書又は口頭で後任者又は上司の指定した者にその担当事務を引継ぎしなければならない。

(年次休暇の請求)

第8条 年次休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ権限を行う市長が別に定める電磁的方法により権限を行う市長に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、事後において速やかに権限を行う市長に申し出なければならない。

(住所等の届出)

第9条 職員は、本籍、住所及び氏名等に変更を生じたときは速やかに届出なければならない。

(願届の提出)

第10条 職員の願届書はすべて所属係長を通じて上下水道課長(以下「課長」という。)に提出しなければならない。

(不在中の事務処理)

第11条 職員が出張、その他欠勤等により不在となるときは、不在中に処理しなければならない業務は上司の承認を受け、これを他の職員に引継ぎ事務処理に支障のないようにしなければならない。

(文書等の閲覧)

第12条 職員が文書等を他に示し、又は謄本を与えるような場合は、上司の承認を受けなければならない。

(文書の保管)

第13条 退庁の際は、保管文書及び物品は遺漏のないよう、所定の場所に収置し、不在の場合でもよく分かるようにしておかなければならない。

2 諸帳簿、公文書類中重要なもの又は貴重品は非常事態に際し支障のないよう整理しておかなければならない。

(時間外勤務、休日勤務)

第14条 時間外勤務又は休日勤務を命ぜられ勤務する場合は、退庁又は登庁の際当直員に通知し、かつ、退庁のときは火気を取り片づけ、なおその取締方を引継ぎしなければならない。

2 課長は、職員に時間外勤務又は休日勤務をさせる必要があると認めるときは、時間外勤務等命令簿により勤務命令の決裁を受けさせなければならない。この場合において、職員がその勤務をしたときは、課長は所属係長を通じて勤務した時間等につき点検しなければならない。

(非常災害の場合における執務)

第15条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したことを知ったときは直ちに登庁し上司の指揮を受け、臨機の処置をしなければならない。

(盗難火災の予防)

第16条 職員は、退庁の際はもとより常に書類その他諸物品の保管に必要な措置を講じ、紛失盗難の防止に努めるとともに、特に火気には注意しなければならない。

(施設物品等の愛護節約)

第17条 職員は、公の施設及び物品の取扱いについては常に周到な注意を払い、愛護節約に努めなければならない。

(庁舎等の清掃美化)

第18条 職員は、常に執務の部屋、倉庫その他庁舎内外の清掃美化に努めなければならない。

(様式)

第19条 復命書の様式は、職員服務規程(昭和52年訓令第2号)の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年4月20日水道事業所管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市上下水道事業企業職員服務規程

昭和43年3月25日 水道事業所管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)