○陸前高田市上下水道事業企業職員の営利企業等の従事制限に関する規程
昭和43年3月25日
水道事業所管理規程第10号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業企業職員の営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準等に関しては、陸前高田市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和31年規則第13号)を準用する。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。