○陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第7号

(交付申請)

第2条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、政務活動費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、申請した事項に変更があったときは、政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 議員は、政務活動費の交付を受けようとするときは、政務活動費交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、会派解散届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の政務活動費交付申請書を受理したときは、交付額を決定し、政務活動費交付決定通知書(様式第5号)により会派の代表者又は議員に通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付請求をしようとするときは、政務活動費の交付日の10日前までに、会派に係るものについては政務活動費交付請求書(様式第6号)を、議員に係るものについては政務活動費交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調整するとともに証拠書類等を整理し、条例第8条に規定する提出期限日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第1号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則による改正後の陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

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陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第7号

(平成25年3月1日施行)