○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成13年3月16日

教育委員会教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(小学校及び中学校の校長委任事項)

第2条 小学校及び中学校の校長に委任する事項は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条又は同法第49条において準用する同法第35条の規定による出席停止の命令とする。

(共同実施組織の長委任事項)

第3条 陸前高田市立小中学校管理運営規則第17条の2に規定する共同実施組織の長に委任する事項は、次のとおりとする。

(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)別表第1の6の2の項及び岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定による県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当並びに通勤手当の支給に関する事務を処理すること。

(2) 条例別表第2の23の4の項及び別表第2の35の8の項の規定による県費負担教織員に係る児童手当等の支給に関する事務を処理すること。

(3) 条例別表第2の36の6の項及び規則第4条の規定による県費負担教職員に係る単身赴任手当及び寒冷地手当の支給に関する事務を処理すること。

2 共同実施組織の長が不在のときは、教育長があらかじめ指定する職員が代決する。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長には、適用しない。

教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成13年3月16日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月16日 教育委員会教育長訓令第1号
平成18年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成22年2月22日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号