○陸前高田市公民館使用料規則

平成13年12月11日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市公民館条例(昭和51年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公民館の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会又は教育機関と共催して社会教育活動を行うために使用する場合

(2) 社会教育関係団体が教育活動のために使用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

陸前高田市公民館使用料規則

平成13年12月11日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年12月11日 規則第19号
令和元年12月11日 規則第28号
令和3年3月25日 規則第6号