○陸前高田市環境基本条例

平成14年3月25日

条例第12号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針(第7条―第9条)

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第10条―第24条)

第4章 環境審議会(第25条―第31条)

附則

私たちの住む陸前高田は、白砂青松の高田松原をはじめ、海、山、川の資源に恵まれ、先人ののこした歴史と伝統のあるまちである。また、先人が育て、守り、のこした豊かな自然環境をいかしながら、着実に発展してきた。

しかしながら、今日の社会経済活動は物質的な豊かさをもたらした一方で、環境への負荷を増大させ、地域の環境にとどまらず、地球規模での環境にまで影響を及ぼしてきている。

私たちは、豊かな自然や歴史と文化を再認識し恵まれた資源をいかしながら、将来にわたり健康で安心して暮らせるまちづくりに取り組まなければならない。

このような認識のもとに、本市の豊かな自然環境や地域特性をいかしながら、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない安全、安心な陸前高田を市民が一体となって創造しつつ、将来の世代に継承していくため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる健全で恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会及び環境への配慮を重視した資源循環型社会を構築することを目的として、市、事業者及び市民のすべての者が適切な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境保全は、地域の環境が地球環境に深くかかわっていることを市、事業者及び市民のすべての者が認識し、あらゆる事業活動及び日常生活において積極的に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針

(施策の基本方針)

第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 市民の健康を保護し、及び生活環境を保全し、並びに自然環境を適正に保全するよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて適正に保全すること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いを保つこと。

(4) 恵まれた自然環境と伝統にはぐくまれた歴史的環境とが調和した環境その他の人に潤いと安らぎをもたらす快適な環境を保全し、及び創造すること。

(5) 廃棄物の減量、エネルギーの有効利用、資源の循環的な利用等を推進することにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築するとともに、地球環境保全に貢献すること。

(環境基本計画)

第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、陸前高田市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する目標

(2) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の方向

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、事業者及び市民の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、陸前高田市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(年次報告書)

第9条 市長は、毎年、環境の状況、市が講じた環境の保全及び創造に関する施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第3章 環境の保全及び創造に関する基本的施策

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。

(環境に対する配慮の促進)

第11条 土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮するように、市は必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(規制の措置)

第12条 市は、公害の原因となる行為その他の環境の保全上の支障を防止するため、必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。

(誘導的措置)

第13条 市は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動を行う者がその活動に係る環境への負荷の低減を図るための施設の整備その他の適切な措置をとるように誘導し、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(快適な環境の保全及び創造)

第14条 市は、自然環境及び歴史的環境の保全及び創造に関し必要な措置を講ずるとともに、自然との触れ合いの場の創出、緑化の推進、良好な景観の形成その他の人に潤いと安らぎをもたらす快適な環境の保全及び創造に関し必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備等の推進)

第15条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の減量の推進等)

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用、資源の循環的な利用等が推進されるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市は、環境への負荷の低減に資する製品、原材料、役務等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(環境の教育及び学習の振興等)

第17条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めることにより、これらの者が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興、環境の保全及び創造に関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第18条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、これを適切に提供するように努めるものとする。

(民間団体等の参加)

第20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の推進に当たっては、民間団体等の参加に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(調査の実施)

第21条 市は、環境の状況の把握その他の環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

(監視等の体制の整備)

第22条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、測定等の体制の整備に努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第23条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(地球環境保全に関する国際協力)

第24条 市は、国、他の地方公共団体、民間団体その他の関係機関と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第4章 環境審議会

(環境審議会)

第25条 環境の保全及び創造に関する基本的事項について調査審議するため、陸前高田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第26条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 知識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第27条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第28条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第30条 審議会の庶務は、市民協働部において処理する。

(委任)

第31条 第25条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第1条の規定により設置された陸前高田市環境審議会の委員として委嘱されている者は、この条例第26条の規定による審議会の委員とみなす。

(平成17年3月24日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市環境基本条例

平成14年3月25日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
平成14年3月25日 条例第12号
平成17年3月24日 条例第7号
平成28年3月14日 条例第1号
平成31年3月18日 条例第3号