○陸前高田市農林水産業振興基金条例施行規則
平成15年2月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市農林水産業振興基金条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 条例第3条に規定する貸付対象は、次に掲げる者とする。
(1) 農業協同組合
(2) 森林組合
(3) 漁業協同組合
(4) 前3号に掲げる者が資本参加する農林水産業を営む法人
(5) 前各号に掲げる者のほか、法人格のない団体にあっては、次に掲げる条件を有するもの
ア 農林水産業の振興を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であること。
イ 団体の規模、内容等が市の農林水産業の施策に合致すると認められるものであること。
ウ 目的、名称、事務所、資産、代表者、総会等に関する定めを有するものであること。
(貸付対象事業)
第3条 条例第1条に規定する資金(以下「資金」という。)の貸付けの対象となる事業は、農林水産業の振興を図るための事業で、かつ、国、県及び農林水産業関係団体等の機関の制度資金を活用できない事業で市長が特に必要と認める事業とする。
(貸付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が貸付決定通知書に示された期限までに借用証書を提出しないときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(事業完了報告)
第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、事業が完了した日から20日以内に事業完了報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(償還の猶予)
第9条 市長は、借受者が貸付金の償還が困難であると認めるときは、当該貸付金の償還を猶予することができる。
3 市長は、前項に規定する償還猶予申請書を受理したときは、これを審査し、償還の猶予の可否について、当該償還猶予申請書を提出した借受者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第21号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。