○市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成16年3月16日

規則第1号

市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成10年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市情報公開条例(平成16年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項等)

第2条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時

(2) 開示を実施する場所

(3) 開示の実施に要する費用に相当する額

(4) 開示の実施の方法等の申出に関する事項

2 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 全部開示 行政文書開示決定通知書(様式第1号)

(2) 部分開示 行政文書部分開示決定通知書(様式第2号)

3 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書不開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の延長通知)

第3条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例の適用通知)

第4条 条例第13条の規定による通知は、行政文書開示決定等期間特例適用通知書(様式第5号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第5条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書開示請求事案移送通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に通知する事項等)

第6条 条例第15条第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見について(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第15条第3項の規定による通知は、行政文書の開示決定に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第7条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次に掲げる方法で、実施機関が保有し、又は借り上げている機器を用いて作成し、又は再生することができるものとする。

(1) 電磁的記録を複製した複製物の交付

(2) 電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧若しくは写しの交付

(3) 電磁的記録を再生したものの視聴

(開示の実施の方法等の申出等)

第8条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の実施の方法

(2) 開示を求める部分

2 条例第16条第2項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第9号)により行わなければならない。

3 条例第6条第1項に規定する開示請求書にその求める開示の方法が記載されているときは、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項の規定による申出とみなす。

4 第2項の規定は、条例第16条第4項の規定による申出(以下「再開示の申出」という。)があった場合について準用する。

5 前項に規定する再開示の申出に対する開示実施日等の通知は、開示実施日等通知書(様式第10号)により行うものとする。

(送付に係る費用の納付方法)

第9条 条例第18条第3項の実施機関が定める方法は、別に定める納付書による納付又は費用に相当する郵便切手によるものとする。

(審査会への諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条の規定による通知は、陸前高田市情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表の方法)

第11条 条例第38条の規定による公表は、年度ごとに次に掲げる事項を告示して行うものとする。

(1) 行政文書の開示の請求件数

(2) 開示又は不開示の決定件数

(3) 不服申立ての状況

(4) その他必要な事項

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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市長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成16年3月16日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)