○市長が保有する行政文書の開示等に関する規則
平成16年3月16日
規則第1号
市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成10年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市情報公開条例(平成16年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示の実施に関し開示請求者に通知する事項等)
第2条 条例第11条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日時
(2) 開示を実施する場所
(3) 開示の実施に要する費用に相当する額
(4) 開示の実施の方法等の申出に関する事項
(1) 全部開示 行政文書開示決定通知書(様式第1号)
(2) 部分開示 行政文書部分開示決定通知書(様式第2号)
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第7条 条例第16条第1項の実施機関が定める方法は、次に掲げる方法で、実施機関が保有し、又は借り上げている機器を用いて作成し、又は再生することができるものとする。
(1) 電磁的記録を複製した複製物の交付
(2) 電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧若しくは写しの交付
(3) 電磁的記録を再生したものの視聴
(開示の実施の方法等の申出等)
第8条 条例第16条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示を求める部分
(送付に係る費用の納付方法)
第9条 条例第18条第3項の実施機関が定める方法は、別に定める納付書による納付又は費用に相当する郵便切手によるものとする。
(実施状況の公表の方法)
第11条 条例第38条の規定による公表は、年度ごとに次に掲げる事項を告示して行うものとする。
(1) 行政文書の開示の請求件数
(2) 開示又は不開示の決定件数
(3) 不服申立ての状況
(4) その他必要な事項
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。