○陸前高田市漁業集落排水施設条例施行規則

平成16年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市漁業集落排水施設条例(平成16年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第2条 条例第4条第1項及び第6条第2項の規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号)第5条に規定する排水設備の例による。

(排水設備の計画の確認申請)

第3条 条例第4条の規定により排水設備の新設等の計画又は当該新設等の計画の変更の確認を受けようとする者は、漁業集落排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)に申請しなければならない。

(1) 施行場所を明示した見取図

(2) 次の事項を記載した縮尺100分の1以上の図面(平面図、縦断面図)

 申請地の境界

 申請地内の建築物、汚水を排除する公共ます、管きょ、ます等の位置、形状、寸法、こう配、構造等が確認できる事項

 ポンプ施設を設置するときは、その構造、能力等を表示した詳細図

(3) 除害施設を設置しようとするときは、除害施設設置計画(変更)確認申請書(様式第2号)、除害施設維持管理計画書その他管理者の権限を行う市長が必要と認める書類

(4) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の権限を行う市長が必要と認める書類

2 管理者の権限を行う市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、漁業集落排水設備計画(変更)確認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事完了の届出)

第4条 条例第7条の規定による工事が完了した旨の届出は、漁業集落排水設備工事完了届(様式第4号)により行わなければならない。

(利用開始等の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による排水処理施設の利用の開始、休止若しくは廃止又は再開の届出は、漁業集落排水処理施設利用開始(休止、廃止、再開)(様式第5号)により行わなければならない。

(利用者等の異動の届出)

第6条 条例第9条第2項による届出は、漁業集落排水処理施設利用者等異動届(様式第6号)により行わなければならない。

(使用料の納入方法)

第7条 利用者は、当該月分の使用料を翌月末日までに納入通知書により納入しなければならない。

(換算世帯員の数)

第8条 一般家庭以外のものに係る換算世帯員の数は、別表のとおりとする。

(一般家庭以外の使用料)

第9条 一般家庭以外のものに係る使用料は、一般家庭と同様の方法で、別表に規定する換算世帯員の数により算定した額とする。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、漁業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第7号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を漁業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

区分

換算世帯員の数

公共的施設

1 学校等

児童、生徒、園児、教員、保育士、事務職員等の数に管理者の権限を行う市長が別に定める調整率を乗じて得た数

2 コミュニティセンター

前年度利用者の数に管理者の権限を行う市長が別に定める調整率を乗じて得た数

地区集会施設等

換算世帯員の数は、算定しない。

その他の事業所等

当該事業所等に勤務している者の数に管理者の権限を行う市長が別に定める調整率を乗じて得た数又は延べ面積に管理者の権限を行う市長が別に定める調整率を乗じて得た数

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陸前高田市漁業集落排水施設条例施行規則

平成16年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)