○陸前高田市議会議員派遣規程
平成17年4月4日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、陸前高田市議会会議規則(昭和45年議会告示第1号)第167条ただし書きの規定により、陸前高田市議会議員(以下「議員」という。)の派遣について必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣命令)
第2条 議長において議員の派遣を決定するときは、議員派遣命令伺(別記様式)により行うものとする。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるもののほか、議員の費用弁償については、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)の規定を準用する。
附則
1 この規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月27日議会告示第3号)
この規程は、平成27年7月31日から施行する。