○陸前高田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年11月24日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定申請書)

第2条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し行うものとする。

2 条例第3条第2号に規定するその他市長等が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法人登記簿謄本、定款、規約又はこれらに類する書類(以下「定款等」という。)

(2) 団体の運営状況を説明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第3条 市長は、条例第4条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請を行った団体に通知するものとする。

(指定等の告示)

第4条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者を指定したとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により当該指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(事業報告書)

第5条 条例第7条に規定する事業報告は、事業報告書(様式第3号)によるものとする。

(変更の届出)

第6条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を指定管理者の変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 名称、住所及び代表者の氏名

(2) 定款等

(3 )前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

2 市長は、前項第1号に掲げる事項の変更の届出があったときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年11月24日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)