○陸前高田市障害支援区分認定審査会に関する規則
平成18年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第17号)に定めるもののほか、陸前高田市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。
(合議体を構成する委員の定数)
第3条 各合議体を構成する委員の定数は、6人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体の会議は、会長が招集する。
(庶務)
第5条 認定審査会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会及び合議体の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。