○特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例(平成10年岩手県条例第47号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は、設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第2条第2項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
3 条例第2条第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
4 条例第2条第2項第1号に掲げる書面については、市長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第4項及び住民基本台帳法施行条例(平成14年岩手県条例第49号)第3条の規定により岩手県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書に添付することを要しないものとする。
5 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項に掲げる書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本2通を添えるものとする。
6 条例第2条第4項に規定する補正書は、補正書(様式第2号)によるものとする。
7 前項の補正書には、法第10条第1項に掲げる書類のうち、当該補正に係る補正後の書類を添付するものとする。
8 前項の書類のうち、法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものについては、それぞれ副本2通を添えるものとする。
(設立の認証等の申請に係る定款等の縦覧)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、市民協働部まちづくり推進課において行う。
(設立登記の届出)
第4条 法第13条第2項に規定する届出書は、設立登記完了届出書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し2通を、法第14条の財産目録には副本2通を、それぞれ添えるものとする。
(社員総会の議事録)
第4条の2 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第14条の9に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会が開催された日時及び場所
(2) 社員総会に出席した者の数
(3) 社員総会の議事の経過の概要及び議決の結果
3 法第14条の9の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(様式第4号)を市長に提出してするものとする。
2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における条例第2条第2項第1号に掲げる書面については、市長が住民基本台帳法第30条の13第1項及び住民基本台帳法施行条例第3条の規定により岩手県知事から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項の届出書に添付することを要しないものとする。
4 第1項の届出書に添付する変更後の役員名簿には、副本2通を添えるものとする。
(定款の変更の認証申請)
第6条 条例第2条の3に規定する申請書は、定款変更認証申請書(様式第5号)によるものとする。
2 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び直近の法第28条第1項に規定する事業報告書等には、それぞれ副本2通を添えるものとする。
(定款の変更の届出)
第7条 条例第2条の4の規定による届出は、定款変更届出書(様式第6号)を市長に提出してするものとする。
2 前項の届出書に添付する変更後の定款には、副本2通を添えるものとする。
3 法第25条第7項の規定による書類の提出は、定款の変更の登記完了提出書(様式第7号)を市長に提出してするものとする。
4 前項の規定による登記事項証明書の提出をするときは、当該登記事項証明書の写し2通を添えるものとする。
(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条の規定による書類の提出は、同条に掲げる書類を添付した事業報告書等提出書(様式第8号)を市長に提出してするものとする。
2 前項の規定により書類を提出するときは、当該書類の副本2通を添えるものとする。
(費用負担の額)
第8条の2 条例第4条第2項に規定する謄写の請求に要する費用負担の額は、市長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成16年規則第1号)別表第1及び陸前高田市情報公開事務取扱要綱(平成29年告示第161号)第7第1項第1号及び第4号の例による。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第9条 条例第4条の規定による閲覧及び謄写は、市民協働部まちづくり推進課において行う。
(成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第31条第2項の規定による認定の申請は、同条第3項の書面を添付した解散認定申請書(様式第9号)を市長に提出してするものとする。
(解散の届出等)
第11条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した解散届出書(様式第10号)を市長に提出してするものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算人就任届出書(様式第11号)を市長に提出してするものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第12条 清算人は、法第32条第2項に規定する認証を受けようとするときは、残余財産譲渡認証申請書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(清算結了の届出)
第13条 法第32条の3の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書(様式第13号)を市長に提出してするものとする。
(合併の認証申請)
第14条 条例第5条第1項に規定する申請書は、合併認証申請書(様式第14号)によるものとする。
(合併の場合の賃借対照表等の備置き等)
第15条 法第35条第1項に規定する賃借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。
(合併登記の届出)
第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項に規定する届出書は、合併登記完了届出書(様式第15号)によるものとする。
2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記事項証明書にはその写し2通を、法第39条第2項において準用する法第14条の財産目録には副本2通を、それぞれ添えるものとする。
(検査の際の身分証明書)
第17条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する岩手県知事が行った手続その他の行為又は現に岩手県知事に対し行っている申請その他の行為で、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)別表第2の27の規定により本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。