○陸前高田市火災予防査察規程
平成21年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)を執行するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造所等 法第10条に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
(2) 査察対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物、製造所等及びその他の消防対象物をいう。
(3) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。
(4) 重大違反対象物 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査において消防用設備等が設置されていないと認められたもの
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物の区分は、別表第1のとおりとする。
(査察の種別)
第4条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 査察計画に基づき実施する査察をいう。
(2) 特別査察 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が火災予防上必要であると認めるときに実施する査察をいう。
(3) 随時査察 各種の申請又は届出の受付、工事の行程等に応じ必要の都度行う査察をいう。
(査察執行方針及び査察計画)
第5条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するために、年度の開始までに査察執行方針を定めるものとする。
2 署長は、前項の査察執行方針に基づき、査察計画を作成し、消防長に報告するものとする。
3 署長は、前項の査察計画を作成する場合には、査察対象物の火災危険度、防火管理の状況及び過去の査察の状況を考慮して査察対象物を選定するものとする。
(査察の執行区分)
第6条 査察対象物に対する査察は、署長が行うものとする。
2 消防長は、査察対象物が次のいずれかに該当するときは、前項の査察の支援を行うものとする。
(1) 重大違反対象物に該当するもの
(2) 建築構造等3項目(建築構造、防火区画及び階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるなど危険性及び悪質性が高いもの
(3) 前2号のほか、人命危険が高いものとして、消防長が必要であると認めるもの
(査察員の派遣)
第7条 署長は、必要があると認めるときは、消防長に査察員の派遣を要請することができる。
2 消防長は、前項の要請があり、必要があると認めるときは、査察員を派遣するものとする。
(定期査察の実施)
第8条 定期査察は、別表第1に掲げる査察対象物の区分に応じて、次に掲げるところにより行うものとする。ただし、署長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 第1号査察対象物 1年に1回以上
(2) 第2号査察対象物 2年に1回以上
(3) 第3号査察対象物 3年に1回以上
(4) 第4号査察対象物 1年に1回以上
(5) 第5号査察対象物 署長が必要と認めたとき
(定期査察の省略)
第9条 署長は、特別査察又は随時査察を行ったときは、当該査察対象物について、定期査察の全部又は一部を省略することができる。
(査察の主眼)
第10条 査察は、防火に関する法令の規定により、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、個別的かつ具体的に火災の予防上の安全性について検査し、併せて火災時の人命の安全確保を主眼として行うものとする。
(査察員の遵守事項)
第11条 査察員は、査察の実施に当たっては、法第4条又は法第16条の5に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
(1) 関係のある者の立会いのもとに行うとともに、必要に応じ、防火管理者又は危険物取扱者等も立ち会わせること。
(2) 関係のある者が査察を拒否、妨害又は忌避した場合は、緊急時を除き、査察が必要な旨を説示し、なお応じないときは、査察を強行することなく、その旨を署長に報告して指示を受けること。
(3) 査察員は、常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の修得及び査察能力の向上に努めなければならない。
(4) 査察員は、業務の執行に際し、個人の自由及び権利の不当な侵害又は関係者の民事的紛争に関与してはならない。
(5) 査察員は、業務の執行に際し、言動を慎み、公正に行うこと。
(査察結果の報告)
第12条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を査察結果報告書(様式第1号)により、署長に報告しなければならない。
(査察結果の通知)
第13条 査察員は、査察を実施したときは、当該査察対象物の関係者に対し、その結果判明した消防法令違反等について、次に掲げる立入検査結果通知書により査察結果を通知するものとする。
(1) 防火対象物の立入検査結果通知書(様式第2号)
(2) 危険物施設の立入検査結果通知書(様式第3号)
(3) 少量危険物移動タンク貯蔵所の立入検査結果通知書(様式第4号)
(是正等の報告)
第14条 署長は、立入検査結果通知書により通知した指摘事項について、報告期限を定めて、当該関係者から是正・是正計画報告書(様式第5号)により報告を求めるものとする。
(是正等の状況の確認)
第15条 署長は、是正・是正計画報告書の提出があったときは、是正等の状況を確認するための追跡査察を行わせるものとする。ただし、提出書類等により是正等の状況を確認できる場合は、この限りでない。
4 署長は、前項に規定する指導を行ってもなお是正若しくは是正計画が報告されないとき又は是正計画が適当でないと認めるときは、陸前高田市火災予防違反処理規程(平成21年消防本部訓令第6号)の定めるところにより、違反処理を行うものとする。
(査察台帳)
第16条 署長は、次に掲げる査察対象物の台帳を作成するとともに、これを整備しておかなければならない。
(1) 防火対象物査察台帳(様式第8号)
(2) 危険物施設査察台帳(様式第9号)
(3) 危険物移動タンク貯蔵所査察台帳(様式第10号)
(資料の提出)
第18条 査察員は、火災予防上必要な資料の提出を求めるときは、関係者に対し、任意の提出を求めるものとする。
(報告の徴収)
第20条 査察員は、火災予防上必要な事項の報告を求めるときは、関係者に対し、任意の報告を求めるものとする。
(関係行政機関との連絡協調)
第21条 署長は、査察の実効を図るため、必要に応じ、法第35条の10の規定により関係行政機関に照会し、又は協力を求めるなど、当該関係行政機関と密接な連絡協調の確保に努めなければならない。
(定期報告)
第22条 署長は、査察の実施状況について3か月ごとに査察結果定期報告書(様式第18号)により消防長に報告しなければならない。
(補則)
第23条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月14日から施行する。
附則(令和2年7月31日訓令第7号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1 査察対象物の区分(第3条、第8条関係)
区分 | 消防対象物の種別 |
第1号査察対象物 | 1 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、法第8条第1項又は令第21条の適用を受けるもの 2 特定防火対象物で、法第8条の2の2の適用を受けるもの |
第2号査察対象物 | 第1号査察対象物以外の防火対象物で、法第8条第1項又は令第21条の適用を受けるもの |
第3号査察対象物 | 延べ面積が150平方メートル以上の防火対象物で、第1号査察対象物及び第2号査察対象物以外のもの |
第4号査察対象物 | 製造所等 |
第5号査察対象物 | 第1号査察対象物から第4号査察対象物までに該当するもの以外の消防対象物 |
別表第2 査察関係資料綴編冊図書(第17条関係)
1 消防同意関係書類 | 消防同意に関する図書(附近見取図、配置図、面積図、面積表、各階平面図、立面図、断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書、室内仕上げ表、建具表等) |
2 防火管理関係書類 | (1) 防火対象物使用開始届出書 (2) 防火管理者選任(解任)届出書 (3) 消防計画作成(変更)届出書 (4) 共同防火管理協議事項届出書 (5) 防火対象物点検結果報告書及び防火対象物点検票 (6) 防火自主点検結果報告書及び自主点検票 (7) 防火対象物点検報告特例認定申請書及び特例認定に係る検査項目等の関係書票 (8) 前項に係る認定(不認定)通知書の写し (9) 管理権原者変更届出書 |
3 消防用設備等関係書類 | (1) 消防用設備等着工届出書 (2) 消防用設備等設置届出書 (3) 消防用設備等試験点検報告書 (4) 消防用設備等検査済証の写し (5) 消防用設備等点検結果報告書 (6) 点検票(消防用設備等点検結果総括表及び消防用設備等点検者一覧表により代替する場合を含む。) (7) 消防用設備等の修理、設備等の経過一覧表 (8) 消防用設備等に関する図書(位置図、仕上書、計算書、系統図、配管・配置図、平面図、立面図、断面図等) (9) 現場の状況を補足する写真、試験データ等 (10) 特例適用通知書等の写し (11) その他必要な書類 |
4 製造所等関係書類 | (1) 危険物製造所等設置許可申請書 (2) 危険物製造所等変更許可申請書 (3) 危険物製造所等譲渡引渡届出書 (4) 危険物製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 (5) 危険物保安統括管理者選任・解任届出書 (6) 危険物保安監督者選任・解任届出書 (7) 予防規程制定・変更認可申請書 (8) 危険物製造所等の位置、構造、設備に係る変更工事の経過一覧表 (9) 危険物製造所等に関する図書(位置図、仕上書、計算書、系統図、配管・配置図、平面図、立面図、断面図等) (10) 現場の状況を補足する写真、試験データ等 (11) 危険物製造所等構造明細書 (12) 危険物製造所等仮使用承認申請書 (13) 完成検査済証の写し (14) タンク検査済証の写し (15) 危険物製造所等廃止届出書 (16) 危険物の規制に関する政令第23条の適用申請書 (17) その他必要な書類 |
5 各種届出関係書等 | (1) 法第9条の3の規定による届出 (2) 陸前高田市火災予防条例(昭和37年条例第1号)の規定による届出(第49条第13号及び第50条を除く。) (3) 消防用設備等適用除外届出書 |
6 査察結果報告等関係書類 | (1) 査察台帳 (2) 査察結果報告書 (3) 法第4条又は第16条の5に基づく立入検査時の結果通知書の写し (4) 是正・是正計画報告書 (5) 追跡査察結果報告書 |
7 資料提出命令・報告徴収関係書類 | (1) 資料提出命令書の写し (2) 資料提出書 (3) 資料返還受領書 (4) 報告徴収通知書 |
8 違反処理関係書類 | (1) 違反調査報告書 (2) 警告書の写し (3) 聴聞通知書の写し (4) 聴聞調書 (5) 聴聞報告書 (6) 弁明の機会の付与通知書の写し (7) 弁明書 (8) 命令書の写し (9) 消防法による命令の告示の写し (10) 特例認定取消書の写し (11) 許可取消書の写し (12) 防火対象物違反処理台帳 (13) 危険物施設違反処理台帳 (14) 違反処理報告書 (15) 違反処理完結報告書 (16) 受領書 |