○陸前高田市火災予防違反処理規程
平成21年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び陸前高田市火災予防条例(昭和37年条例第1号)に基づく火災の予防並びに火災の発生防止及び拡大防止に関する違反処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、取消し、告発、過料事件の通知又は代執行によって、消防法令違反の是正を図るための行政上の措置をいう。
(2) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に規定されている処分をいう。
(3) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定により、予定される不利益処分に関して審理の場において意見陳述、質問等の機会を与え、意見を聴くことをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 取消し 法第8条の2の3第1項の規定による認定又は法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(9) 過料事件の通知 行政秩序を維持する目的から科せられる行政法上の罰金であって、刑事訴訟法の適用を受けず非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の適用を受けることになり、裁判所に対する通知をもって対応することをいう。
(10) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、義務者のなすべき行為を命令者自ら行い、又は第三者にこれを行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(11) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、物件の除去等の措置をとることをいう。
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理事項)
第5条 違反処理事項は、別表第1に掲げる違反事項(以下「違反事項」という。)とする。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、別表第1に掲げる違反事項に定めるところにより処理されなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上及び人命安全上猶予できないと認める場合並びに特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の事実調査等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務執行等に際し違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(事前手続)
第9条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第2に掲げるものをいう。
2 この訓令において、弁明が必要な不利益処分とは、別表第3に掲げるものをいう。
3 消防長等は、不利益処分で聴聞及び弁明の機会の付与を行う場合は、手続法、陸前高田市行政手続条例(平成8年条例第16号)及び陸前高田市行政手続条例等施行規則(平成9年規則第5号)に定めるところにより行うものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項、法第5条の3第1項、法第16条の3及び法第16条の6第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員(以下「吏員」という。)が命令書を交付し命令を行うものとする。
4 吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(公示)
第11条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第8号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 市長は、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項又は法第16条の6第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所のある場所へ標識(様式第9号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
3 前2項の公示は速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(特例認定の取消し)
第12条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第13条 消防長は、法第12条の2第1項に係る違反があり、公共の安全又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが高い場合は、許可を取消すものとする。
(告発)
第14条 消防長等は、次のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(告発の手続)
第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発の事前報告)
第16条 消防署長(以下「署長」という。)が告発する場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第17条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認める場合は、住所地を管轄する地方裁判所に対して過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の手続)
第18条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第13号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(過料事件の事前報告)
第19条 署長が過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次のとおりとする。
3 署長その他の吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第21条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第23条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(報告及び通知)
第25条 署長は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告、命令(口頭を含む)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第21号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第22号)により報告するものとする。
2 消防長は、特に必要がある場合には違反処理を行うことができる。次の違反処理を行った場合は、違反処理通知書(様式第23号)により署長に通知する。
(1) 警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったとき
(2) 前号の違反処理が完結したとき
(補則)
第26条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の陸前高田市火災予防違反処理規程(以下「旧規程」という。)に基づいて行われた違反処理は、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、現にある旧規程の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1 違反事項・違反処理基準(第5条、第6条関係)
違反事項 | 違反処理基準 | |||||
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
(1) 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | ① 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||
② 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | |||||
③ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||
④ 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||
(2) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | ① 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |
② 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
③ 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
④ その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
(3) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | ① 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||
② 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)警告 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||
(4) 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | ① 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||
② 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||||
③ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||||
④ 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記③の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||||
(5) 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | ① 防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第8条第3項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||
② 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 適正執行命令(法第8条第4項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
(6) 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | ① 統括防火管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第8条の2第5項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||
② 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第8条の2第6項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | |||
(7) 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | |||||
① 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | |||||
② 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | ||||||
③ 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||
(8) 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | (3)の一次措置(法第5条の2) | ||
(9) 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | (3)の一次措置による(法第5条の2) | ||
(10) 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | ① 防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | |||
② 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
避難訓練未実施 | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||
(11) 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | ① 統括防災管理者未選任 | 警告 | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | |||
② 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||
(12) 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||
① 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | |||||
② 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの | ||||||
③ 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||
防災管理点検の特例認定を受けてないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定が表示されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||
(13) 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2) | ① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||
② 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | |||||
(14) 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの ① 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの ② 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているのもの | 警告 | 除去命令(法第16条の6) | ||||
(15) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 除去命令(法第11条の5第1項、第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
(16) 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
(17) 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
(18) 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
(19) 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
(20) 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | |||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||
(21) 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 解任命令(法第13条の24) | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
(22) 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
(23) 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
(24) 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||
(25) 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
(26) 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
(27) 製造所等のおける事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項) |
別表第2 聴聞が必要な不利益処分(第9条関係)
処分内容 | 根拠条項 |
1 防火対象物点検報告特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
2 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
3 危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第13条の24 |
4 防災管理点検報告特例認定の取消し | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項 |
別表第3 弁明が必要な不利益処分(第9条関係)
処分内容 | 根拠条項 |
1 防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令 | 法第5条第1項 |
2 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限命令 | 法第5条の2第1項 |
3 防火対象物における火災予防に必要な措置の命令 | 法第5条の3第1項 |
4 防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第8条第4項 |
5 危険物施設の使用停止命令 | 法第12条の2第1項、第2項 |
6 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |
7 防災管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第36条第1項において準用する法第8条第4項 |