○陸前高田市議会基本条例

平成21年12月28日

条例第30号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第5条)

第3章 市民と議会との連携(第6条)

第4章 市長等と議会との関係(第7条―第10条)

第5章 議会機能等(第11条―第18条)

第6章 政務活動費(第19条)

第7章 議会事務局の充実等(第20条・第21条)

第8章 条例の位置づけと見直し手続き(第22条・第23条)

附則

地方議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制の一翼を担うため、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すことが求められている。

陸前高田市議会(以下「議会」という。)は、主権者たる陸前高田市民によって選ばれた議員によって構成しており、その持てる権能を十分に駆使し、議会及び議員の果たすべき役割を確認し、議会活動を活性化させながら、市民福祉の向上のため真摯にその任務を遂行することを確認した。

議会は、自らの創意と工夫によって、陸前高田市のまちづくりを進めていく必要がある。議会の公平性、透明性を確保することにより、市民に開かれた議会を目指して、あるべき姿をここに定めるものである。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、地方分権と地方自治の時代にふさわしい議会のあり方、議員及び議会の使命及び役割を明らかにするとともに、市民と議会の関係、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と議会との関係、その他議会の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって、陸前高田市の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会は、議員と市長等との自由な討論の場であるとの認識に立ち、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための運営に努めること。

(2) 市民の代表機関であることを自覚し、公正性及び透明性等を確保し、市民からの信頼性を重んじ、開かれた議会を目指すこと。

(3) 市唯一の議決機関として、市政運営の状況を監視及び評価し、適切な判断と責任ある活動を行い、市民にとって分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(議長の活動原則)

第3条 議長は、議会を代表して、中立公正な職務遂行に努め、民主的な議会運営を行わなければならない。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見、要望を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑚によって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 市政全般の課題解決や市民の意見、要望等の実現、解決のための政策提言活動を行うこと。

(会派)

第5条 議員は、議員2人以上をもって会派を結成することができるものとする。

2 会派は、政策を中心とした同一理念を持つ議員で構成し、政策の実現に努めるものとする。

3 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会との連携

(市民との連携)

第6条 議会活動は、市民に対し、積極的に情報を発信し、説明責任を十分に果たすよう努めなければならない。

2 議会の会議は、公開を原則とする。

3 議会が請願及び陳情を審査するときは、請願者及び陳情者から請願、陳情の趣旨を説明する機会を持つものとする。

第4章 市長等と議会との関係

(市長等と議会及び議員の関係)

第7条 議会は、市長との立場や権能の違いを踏まえ、市長等と緊張ある関係を構築し、事務執行の監視、評価を行うとともに、政策立案及び提言を通し、市勢の発展に努めなければならない。

2 本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式を行うことができるものとする。

3 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができるものとする。

(重要政策等の説明)

第8条 議会は、市長等が提案する計画や政策等については、議会審議を通じて政策水準を高めるため、市長等に対して次の事項の説明を求めることができるものとする。

(1) 必要とする背景

(2) 提案にいたるまでの経緯

(3) 総合計画における根拠及び位置づけ(整合性)

(4) 関係する法令及び条例

(5) 財源措置

(6) 将来負担すべき経費の計算

2 議会が計画や政策等を審議する際には、立案及び執行に当たっての論点や争点を明確化するとともに、執行後の政策評価に役立つような審議に努めなければならない。

3 議会は、予算及び決算の審議にあたり、市長等に対し分かりやすい施策別又は事業別の説明を求めることができる。

(政策評価)

第9条 議会は、市長等の執行者側に立った政策評価ではなく、議会独自で、また、市民サイドに立った政策評価を実施することができるものとする。

(議決事項の拡大)

第10条 総合計画の基本構想及び基本計画並びに震災復興計画の基本構想及び基本計画の策定及び変更については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づいて、議会の議決が必要なものとする。

2 市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更をするために、広く市民などから意見等を募集するときには、事前に市長等にその理由及び概要の説明を求めることができるものとする。

第5章 議会機能等

(災害時等における議会機能の維持)

第11条 議会は、災害時等においても、議会機能を維持するよう努めなければならない。

2 災害時等の議会の行動基準等に関しては、陸前高田市議会業務継続計画(陸前高田市議会BCP)で定める。

(議員間討議)

第12条 議会は言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした議会運営を行うよう努めなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議員、委員会及び市長提案に関して審議し、結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

3 議員は、議員相互間の議論により、議員自らの積極的な政策提言、条例案の提案に努めなければならない。

(委員会の活動)

第13条 委員会は、その専門性を生かし市政課題について継続的に調査を行うよう努めなければならない。

2 委員会は、付託事件の審査及び調査を行うに当たっては、資料等を積極的に公開しながら、市民にわかりやすい議論を行うよう努めなければならない。

3 委員会は、請願等の審査に当たっては紹介議員等から説明を受けるなど、請願等の趣旨がより理解できる方法を取り入れるよう努めなければならない。

4 委員長は、委員会の秩序保持に努め、委員長報告を自ら作成するとともに、質疑に対する答弁も責任を持って行わなければならない。

(所管事務調査)

第14条 常任委員会は、閉会中においても所管事務調査を実施し、行政監視を行うとともに、積極的に政策立案、政策提言を行うよう努めなければならない。

2 委員会は、法第100条の2に規定される制度を活用し、議会独自の調査活動を行うことができるものとする。

(議員研修の充実強化)

第15条 議会は、議員自らの政策形成、立案能力の向上のため、積極的な議員研修の充実強化に努めなければならない。

(議会広報の充実)

第16条 議会は、議会の視点から、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう市政に関する情報の広報に努めるものとする。

2 議会は、市民に対し議会報告会を年1回以上行うものとする。

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、市民の代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を高めるよう努めなければならない。

(議員定数)

第18条 議員定数を改正する際は、市政の現状と課題及び他市等の状況並びに議会が果たす役割を考慮しなければならない。

2 議員定数の条例改正案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第6項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

第6章 政務活動費

(政務活動費)

第19条 議員の調査活動の基盤の充実を図ることにより、議員の政策研究及び政策提言等が確実に実行されるよう、陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月28日条例第6号)により、会派又は議員に対して政務活動費を交付する。

2 前項の規定により交付を受けた会派又は議員は、陸前高田市議会政務活動費の交付に関する条例及び諸規定の定めるところにより、透明性を確保するとともに適正に執行しなければならない。

第7章 議会事務局の充実等

(議会事務局の体制整備)

第20条 議長は、議員の政策立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務に関する機能の充実強化を図るよう努めなければならない。

(議会図書室)

第21条 議会は、法第100条第19項の規定により議員の調査研究に資するため、議会図書室を附置する。

2 議長は、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

第8章 条例の位置づけと見直し手続き

(条例の位置付け)

第22条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図るものとする。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続き)

第23条 議会は、必要に応じ、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証するものとする。

2 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見や社会情勢の変化等を勘案し、必要があるときは適切な処置を講じるものとする。

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年10月28日条例第21号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市議会基本条例

平成21年12月28日 条例第30号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙、監査/第1章
沿革情報
平成21年12月28日 条例第30号
平成23年10月28日 条例第21号
平成25年3月1日 条例第1号
平成25年9月25日 条例第35号
令和3年9月3日 条例第20号