○平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づき、平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例措置の対象としない職員)
第2条 改正給与条例附則第2項の規則で定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第20条第1項後段又は第25条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「給与条例基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正給与条例第1条の規定による改正前の給与条例第20条第1項後段、第21条第1項後段又は第25条第8項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から給与条例基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 陸前高田市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第6号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)
(2) 給与条例第27条の規定の適用を受ける職員
(3) 特別職に属する市の職員
(調整額の特例)
第3条 改正給与条例附則第2項の規則で定める減額改定対象職員は、平成21年6月1日(以下「基準日」という。)においてその者に適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ別表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(以下「給与条例特例職員」という。)とする。
(人事交流等により引き続き新たに職員となった者についての特例)
第4条 改正給与条例附則第3項の規則で定める者は、企業職員とする。
2 改正給与条例附則第3項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
3 改正給与条例附則第3項の規則で定める額は、企業職員に係る給与に関する条例、規程等の改正給与条例附則第2項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合においては、企業職員であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における給与条例基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
第5条 改正給与条例附則第2項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成15年規則第33号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 57号給から59号給まで |
2級 | 25号給 | |
3級 | 9号給 | |
消防職給料表 | 1級 | 53号給及び54号給 |
2級 | 45号給及び46号給 | |
3級 | 33号給及び34号給 | |
4級 | 17号給及び18号給 |