○陸前高田市一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成24年9月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,陸前高田市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成24年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、任期付職員(条例第2条又は第3条の規定に基づき任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第4条の規定に基づき任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる能力の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 条例第2条第3条又は第4条の規定に基づき任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期付職員又は任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員又は任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

陸前高田市一般職の任期付職員の採用に関する規則

平成24年9月28日 規則第19号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 定数、任用
沿革情報
平成24年9月28日 規則第19号