○陸前高田市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年5月8日

規則第19号

(設置)

第1条 市内に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特措法」という。)第9条の規定に基づき、陸前高田市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(実施隊の職務)

第2条 実施隊は、特措法第4条第1項の規定により陸前高田市が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 対象鳥獣の捕獲駆除

(2) 対象鳥獣の生息状況及び被害の発生時期の調査

(3) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導

(4) 前3号に掲げるもののほか、被害防止施策を適切に実施するため、市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 実施隊に陸前高田市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置くものとし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市職員のうちから市長が任命する者

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項に規定する狩猟免許を有し、高田猟友会会長が推薦した者のうちから市長が委嘱する者

(隊員の定数)

第4条 隊員の定数は、70人以内とする。

(隊員の任期)

第5条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 隊員は、第3条第1項第1号に掲げる者にあっては市職員としての職務の異動等があったとき、同項第2号に掲げる者にあっては市内に住所を有しなくなったときに、その地位を失うものとする。

(実施隊の編成等)

第6条 第2条の職務を遂行するため、隊員をもって次に掲げる構成により実施隊を編成する。

(1) 隊長

(2) 副隊長

(3) 班長

(4) 隊員

2 隊長、副隊長及び班長は、隊員の互選によりこれを決め、隊員の班の所属は、隊長が定める。

3 隊長は、実施隊の職務を総括し、実施隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、隊員を掌理し、隊務に当たる。

6 隊員は、班長の指示に従い、隊務に当たる。

(活動区域)

第7条 実施隊が活動する区域は、陸前高田市全域とする。

(報告)

第8条 隊長は、第2条に掲げる職務を行ったときは、陸前高田市鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式。以下「報告書」という。)に出動内容を記録し、月ごとに市長に報告しなければならない。

2 隊長は、前項の規定による報告書の提出に代えて、市長が認めた電気通信回線を用いた方法により報告をすることができる。

(出動)

第9条 隊長は、鳥獣による被害の防止に関し、人身危害等のおそれがあり、緊急の必要があると市長が認めるときは、市長の指示により、直ちに出動し、パトロール、捕獲わなの設置その他の職務に従事しなければならない。

2 隊長は、前項の市長の指示により鳥獣の捕獲等を行う場合は、実施隊員の中から対象鳥獣の捕獲に従事できる者で班を編成し、捕獲活動に従事させるものとする。

(報酬)

第10条 隊員(第3条第1項第1号に掲げる者を除く。次条において同じ。)の報酬の額は、陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(費用弁償)

第11条 隊員が第2条に掲げる職務を行ったときは、条例の規定に関わらず、費用弁償として1日につき1,500円を支給する。

2 第2条第1号による職務を行う場合の費用弁償は、ニホンジカ捕獲のために出動したときに限るものとし、他の鳥獣捕獲のために出動した場合には、支給しないものとする。

(捕獲報償金)

第12条 被害防止計画に定める対象鳥獣を捕獲した場合は、次の表に定める上限単価の範囲内で捕獲報償金を支給する。

獣種

上限単価

(円/頭・羽)

ツキノワグマ

15,000

ニホンジカ

14,000

イノシシ

14,000

ニホンザル

8,000

ハクビシン、キツネ、タヌキ、アナグマ

3,000

鳥類

300

(わな設置手数料)

第13条 第9条第1項の市長の指示によりわなを設置した場合は、次の表に定めるわな設置手数料を従事した者に支給する。

わなの種類等

わな設置手数料

(円/回)

箱わな

ツキノワグマ

20,000

イノシシ

15,000

囲いわな

30,000

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

陸前高田市鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年5月8日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
平成25年5月8日 規則第19号
平成25年7月12日 規則第27号
平成26年3月24日 規則第2号
平成27年4月8日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月13日 規則第2号
平成30年3月19日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第6号
令和6年3月19日 規則第5号