○陸前高田市市営住宅併設店舗に関する条例施行規則

平成26年6月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市市営住宅併設店舗に関する条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により陸前高田市市営住宅併設店舗(以下「併設店舗」という。)を利用しようとするものは、市営住宅併設店舗利用申込書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合

 市町村長の発行する所得を証する書類

 市町村長の発行する納税を証する書類

 経営概要書

 営業年数又は経験年数を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人の場合

 定款

 登記簿謄本

 直近3箇年の決算報告書

 市町村長の発行する納税を証する書類

 経営概要書

 その他市長が必要と認める書類

(利用の許可)

第3条 条例第5条第1項に規定する利用許可の決定の通知は、市営住宅併設店舗利用(不)許可決定通知書(様式第2号。以下「許可決定通知書」という。)によるものとする。

(利用の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により、前条の利用の許可決定の通知を受けた者は、決定のあった日から30日以内に次に掲げる利用の手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する誓約書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けること。

(2) 次に掲げる店舗又は事務所棟の開設工事に関する書類を提出し、市長の承認を受けること。

 設計図又は施工図

 施工業者の名称、所在地等を記載した書類

 工程、工事概要等を記載した書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 業務を開始する際、官公庁の許認可が必要な場合は、当該官公庁との事前協議に関する書類を提出し、市長の承認を受けること。

2 条例第6条第2項の規定による併設店舗の利用開始日の通知は、市営住宅併設店舗利用開始通知書(様式第4号)によるものとする。

3 前項の利用開始日の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに店舗又は事務所等の開設工事を完了させ、市長の指定する者の検査を受けなければならない。この場合において、市長は、工事完了後の店舗又は事務所等が第1項第2号及び第3号の承認内容と異なるとき又は併設店舗の管理上支障があると認めるときは、併設店舗の利用許可を取り消すことができる。

(利用許可期間)

第5条 併設店舗の利用を許可する期間(以下「利用期間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 初めて利用を許可された事業者は、利用開始日より3年

(2) 継続利用を許可された事業者は、利用更新日より5年

2 許可決定通知書に記載された利用期間が満了する利用者で、併設店舗の利用期間更新の許可を受けようとする者は、利用期間満了日の15日前までに市営住宅併設店舗利用期間更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を許可したときは、市営住宅併設店舗利用期間更新(不)許可決定通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(使用料の減免等)

第6条 条例第8条の規定による減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、その減免の期間は、利用期間内とし、市長が利用者の事情を考慮して定める。

(1) 社会福祉法人等が公益上の事業を行う場合は、免除とする。

(2) 前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めた場合、市長が認める額とする。

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市営住宅併設店舗使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、市営住宅併設店舗使用料減免承認書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(用途変更等の承認)

第7条 条例第10条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする利用者は、市営住宅併設店舗用途変更承認申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする利用者は、市営住宅併設店舗原状変更承認申請書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を承認したときは、市営住宅併設店舗用途(原状)変更承認通知書(様式第11号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用許可の取消通知)

第8条 条例第11条の規定による利用許可の取消しは、市営住宅併設店舗利用許可取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(併設店舗の返還等)

第9条 利用者は、条例第12条の規定により併設店舗を返還しようとするときは、市営住宅併設店舗返還届(様式第13号)を市長に提出し、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 併設店舗の返還日は、前項の検査をもって原状回復が確認された日とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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陸前高田市市営住宅併設店舗に関する条例施行規則

平成26年6月20日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)