○陸前高田市市営住宅併設店舗に関する条例施行規則
平成26年6月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市市営住宅併設店舗に関する条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の場合
ア 市町村長の発行する所得を証する書類
イ 市町村長の発行する納税を証する書類
ウ 経営概要書
エ 営業年数又は経験年数を証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の場合
ア 定款
イ 登記簿謄本
ウ 直近3箇年の決算報告書
エ 市町村長の発行する納税を証する書類
オ 経営概要書
カ その他市長が必要と認める書類
(1) 連帯保証人の連署する誓約書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けること。
(2) 次に掲げる店舗又は事務所棟の開設工事に関する書類を提出し、市長の承認を受けること。
ア 設計図又は施工図
イ 施工業者の名称、所在地等を記載した書類
ウ 工程、工事概要等を記載した書類
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 業務を開始する際、官公庁の許認可が必要な場合は、当該官公庁との事前協議に関する書類を提出し、市長の承認を受けること。
(利用許可期間)
第5条 併設店舗の利用を許可する期間(以下「利用期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 初めて利用を許可された事業者は、利用開始日より3年
(2) 継続利用を許可された事業者は、利用更新日より5年
2 許可決定通知書に記載された利用期間が満了する利用者で、併設店舗の利用期間更新の許可を受けようとする者は、利用期間満了日の15日前までに市営住宅併設店舗利用期間更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等が公益上の事業を行う場合は、免除とする。
(2) 前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めた場合、市長が認める額とする。
(用途変更等の承認)
第7条 条例第10条第5項ただし書の規定による承認を受けようとする利用者は、市営住宅併設店舗用途変更承認申請書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第10条第6項ただし書の規定による承認を受けようとする利用者は、市営住宅併設店舗原状変更承認申請書(様式第10号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 併設店舗の返還日は、前項の検査をもって原状回復が確認された日とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。