○陸前高田市公共下水道区域外流入分担金条例施行規則
平成27年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市公共下水道区域外流入分担金条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の地積)
第2条 条例第4条に規定する土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとする。
2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)は、前項の規定により難いと認めたとき又は必要があると認めたときは、実測その他の方法により、地積を決定するものとする。
(分担金の分割納付)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により分担金(条例第1条に規定する分担金をいう。以下同じ。)の分割納付をしようとする者は、公共下水道区域外流入分担金分割納付申請書(様式第2号)を管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。
4 受益者は、前項の規定により分割納付の決定を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、公共下水道区域外流入分担金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日上下水道管理規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
分担金減免基準
条項 | 減免の対象となる土地 | 土地の用途 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、若しくは供することを予定し、又は公共の用に供することを予定している土地 | 庁舎 | 50 | |
有料の職員宿舎 | 25 | ||
無料の職員宿舎 | 50 | ||
学校、図書館、公民館、美術館、体育運動施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
保健、福祉施設その他これらに準ずる施設 | 75 | ||
病院 | 25 | ||
国有林野事業及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける事業の用に供する土地 | 25 | ||
公の生活扶助を受けている者が区域外流入を行う土地 | 100 | ||
公の生活扶助を受けている受益者に準ずる特別の事情があると認められる者が区域外流入を行う土地 | 管理者の権限を行う市長が認定した率 | ||
事業のため土地、物件又は金銭を提供した者が区域外流入を行う土地 | 管理者の権限を行う市長が認定した率 | ||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地である区域内の土地 | 100 | ||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に直接使用している土地 | 75 | ||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)又は文化財保護条例(昭和53年条例第21号)に基づき指定された文化財に係る土地 | 100 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人がその本来の事業のために直接使用している土地 | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地である土地 | 50 | ||
東日本旅客鉄道株式会社がその本来の事業のために直接使用している土地 | 踏切及び駅前広場 | 100 | |
線路敷地 | 75 | ||
駅構内 | 25 | ||
消防団、地域公民館等がその本来の目的のために使用している土地 | 100 | ||
公道に準ずると認められる私道の用に供する土地 | 100 | ||
公共下水道の利用が著しく困難である土地その他管理者の権限を行う市長が特に必要があると認めた土地 | 管理者の権限を行う市長が認定した率 |