○陸前高田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年11月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成27年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築許可の申請)

第2条 条例第5条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、建築許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に次の表に掲げる図書2部を添えて市長に提出しなければならない。

提出する図書

明示すべき事項

付近見取図

方位 道路 目標となる建築物

配置図

縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における建築物の位置 申請に係る建築物及び他の建築物の別 擁壁の位置 敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺 方位 間取 各室の用途 壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺 開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺 床の高さ 各階の天井の高さ 軒及びひさしの出 軒の高さ 建築物の高さ

その他市長が必要と認める書類


2 市長は、建築許可をしたときは、建築許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、建築許可をしないこととしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(建築許可事項の変更)

第3条 建築許可を受けた建築物の工事の完了前に当該建築許可に係る建築物の用途又は設計内容を変更しようとするときは、建築許可変更承認申請書(様式第3号)の正本及び副本に建築許可書及び変更図書2部を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、当該承認の申請をした者に建築許可変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の承認をしないこととしたときは、当該承認の申請をした者にその旨を通知するものとする。

(垣又は柵の構造の制限に係る特例)

第4条 条例第6条ただし書の規定により同条本文に定める基準に適合しない塀を設けようとする者は、設置承認申請書(様式第5号)の正本及び副本に次に掲げる図書2部を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

提出する図書

明示すべき事項

付近見取図

方位 道路 目標となる建築物

配置図

縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における建築物の位置 申請に係る建築物及び他の建築物の別 擁壁の位置

断面図

縮尺 塀の高さ、形状、材料その他の構造の概要

その他市長が必要と認める書類


2 前項の規定により設置承認申請書の提出があったときは、必要に応じて特定行政庁の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、申請をした者に設置承認書(様式第6号)を交付するものとする。

4 前条第3項の規定は、第1項の承認をしないこととした場合について準用する。

(記載事項の変更)

第5条 建築許可に係る建築物の工事完了前に建築許可申請書の記載事項(第3条に規定する事項を除く。)に変更があったときは、速やかに建築許可申請書等記載事項変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(建築許可の取下げ等)

第6条 第2条から第4条までに規定する申請書を提出した後にこれらの規定による申請を取り下げ、又は建築許可若しくは承認に係る工事の全部を取りやめようとする場合は、建築許可等取り下げ(取りやめ)(様式第8号)に建築許可書、建築許可変更承認書又は設置承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年11月1日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)