○陸前高田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成27年11月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成27年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
提出する図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位 道路 目標となる建築物 |
配置図 | 縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における建築物の位置 申請に係る建築物及び他の建築物の別 擁壁の位置 敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺 方位 間取 各室の用途 壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺 開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺 床の高さ 各階の天井の高さ 軒及びひさしの出 軒の高さ 建築物の高さ |
その他市長が必要と認める書類 |
2 市長は、建築許可をしたときは、建築許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、建築許可をしないこととしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(建築許可事項の変更)
第3条 建築許可を受けた建築物の工事の完了前に当該建築許可に係る建築物の用途又は設計内容を変更しようとするときは、建築許可変更承認申請書(様式第3号)の正本及び副本に建築許可書及び変更図書2部を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、第1項の承認をしないこととしたときは、当該承認の申請をした者にその旨を通知するものとする。
提出する図書 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位 道路 目標となる建築物 |
配置図 | 縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内における建築物の位置 申請に係る建築物及び他の建築物の別 擁壁の位置 |
断面図 | 縮尺 塀の高さ、形状、材料その他の構造の概要 |
その他市長が必要と認める書類 |
2 前項の規定により設置承認申請書の提出があったときは、必要に応じて特定行政庁の意見を聴くものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。