○陸前高田市まちなか交流広場条例
平成29年6月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市まちなか交流広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の憩いや交流、健康増進等、多様な利用や活動を通じ、中心市街地の活性化を図るため、陸前高田市まちなか交流広場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | |
陸前高田市まちなか交流広場 | まちなか広場 | 陸前高田市高田町字大町105番地 |
多目的広場 | 陸前高田市高田町字館の沖303番地4 |
(指定管理者による管理)
第3条 陸前高田市まちなか交流広場(以下「まちなか交流広場」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) まちなか交流広場の利用促進に関する業務
(3) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(使用時間)
第6条 まちなか交流広場の施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
施設名 | 使用時間 | |
まちなか広場 | 交流施設 | 午前9時から午後9時まで |
あずまや | 午前9時から午後9時まで(火気を使用する場合に限る。) |
(使用の許可)
第7条 まちなか交流広場において、別表第1に定める使用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他まちなか交流広場の管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、まちなか交流広場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(占用の許可)
第8条 まちなか交流広場において、別表第2に定める占用をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
3 市長は、まちなか交流広場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) たき火、炊飯又は野営をすること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 興行や営利行為等をすること。
(8) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(9) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(10) ごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。
(11) その他施設の管理運営に支障を及ぼすこと。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第7条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) まちなか交流広場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第8条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第8条第3項の条件に違反したとき。
(4) まちなか交流広場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の使用料及び占用料は、許可の際に徴収する。
3 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第1に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
5 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(使用料等の免除)
第13条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
2 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 第10条第1項第4号又は第5号の規定により市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
2 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 第11条第1項第4号又は第5号の規定により市長が占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、まちなか交流広場の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第32号で平成29年10月1日から施行)
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。
別表第1(第7条、第12条関係)
まちなか交流広場使用料
区分 | 単位 | 金額 | |||
まちなか広場 | 交流施設の利用 | 貸切使用 | 利用者の立入を制限する場合 | 1時間 | 1,000円 |
利用者の立入を制限しない場合 | 1日 | 2,000円 | |||
調理設備の使用 | 1時間 | 300円 | |||
あずまやにおける火気の使用 | 2時間 | 1,000円 | |||
物品等の販売 | 1人につき1日 | 1,000円 | |||
興行、展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催 | 1平方メートルにつき1日 | 20円 | |||
多目的広場 | エリア1 | 興行、展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催 | 1日 | 6,500円 | |
エリア2 | 11,500円 | ||||
エリア3 | 16,500円 | ||||
業として行う写真撮影 | 1日 | 2,000円 | |||
業として行う映画又はテレビ撮影 | 1日 | 6,000円 |
備考 交流施設において、使用者が入場料(これに準ずる料金を含む。)を徴収する場合及び営利又は宣伝を目的とした催しに使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍の額とする。
別表第2(第8条、第12条関係)
まちなか交流広場占用料
区分 | 単位 | 金額 | |
まちなか交流広場に施設を設ける場合 | 面積を単位として認める場合 | 1平方メートルにつき1年 | 100円 |
個数を単位として認める場合 | 1個につき1年 | 1,000円 | |
電柱、電線、変圧器、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物を設ける場合 | 陸前高田市道路占用料条例(昭和32年条例第13号)の規定を準用する。 |