○陸前高田市まちなか交流広場規則

平成29年7月11日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市まちなか交流広場条例(平成29年条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、陸前高田市まちなか交流広場(以下「まちなか交流広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、陸前高田市まちなか交流広場使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)がまちなか交流広場を管理する場合にあっては、指定管理者。次条第1項第5条及び第7条第1項において同じ。)に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、陸前高田市まちなか交流広場占用(変更)許可申請書(様式第2号。以下「占用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第7条第1項の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、陸前高田市まちなか交流広場使用(変更)許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

2 市長は、条例第8条第1項の許可(以下「占用許可」という。)をしたときは、陸前高田市まちなか交流広場占用(変更)許可書(様式第4号。以下「占用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可書の提示)

第4条 使用許可を受けた者は、まちなか交流広場を使用しようとするときは、職員(指定管理者がまちなか交流広場を管理する場合にあっては、指定管理者)に使用許可書を提示しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第13条第1項の規定により、使用料(指定管理者がまちなか交流広場を管理する場合にあっては、利用料金)の全部又は一部の免除を受けようとする者は、あらかじめ使用申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、使用許可書にその旨を記載し、交付するものとする。

(占用料の免除)

第6条 条例第13条第2項の規定により、占用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、あらかじめ占用申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、占用許可書にその旨を記載し、交付するものとする。

(損傷等の届出)

第7条 使用許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 占用許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市まちなか交流広場規則

平成29年7月11日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)