○陸前高田市体育交流施設使用料規則
平成29年10月10日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市体育交流施設条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、体育交流施設の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第11条の規定により使用料(指定管理者が体育交流施設を管理する場合にあっては、利用料金)を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催して使用する場合
(2) 市が後援して使用する場合
(3) 市内の小学校、中学校又は高等学校が教育活動のために使用し、又は市内の教育・保育施設が保育のために使用する場合
(4) 市内のスポーツ少年団が使用する場合
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下この号において「障がい者」という。)が個人で使用する場合又は障がい者の福祉の増進に資するものと市長が認めたものに使用する場合(営利を目的とする場合を除く。)
(6) 小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒が市内の宿泊施設に2日以上宿泊し、かつ、宿泊者の延べ人数が20人以上の場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特別の理由があると認めたとき。
2 前項各号に掲げる場合における減免の割合は、市長が別に定める。
3 使用料の減免を受けようとする者は、陸前高田市体育交流施設使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(陸前高田市民体育館使用料規則及び陸前高田市スポーツドーム使用料規則の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 陸前高田市民体育館使用料規則(平成12年規則第56号)
(2) 陸前高田市スポーツドーム使用料規則(平成16年規則第4号)
(経過措置)
3 この規則の施行前にした前項の規定による廃止前の陸前高田市民体育館使用料規則又は陸前高田市スポーツドーム使用料規則の規定による申請その他の行為は、この規則の相当の規定によってした申請その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月4日規則第17号)
この規則は、令和2年6月6日から施行する。
別表第1(第2条関係)
電気料(1台当たり)
区分 | 単位 | 使用料 |
電気器具を使用する場合 | 1回につき消費電力量1キロワットアワー未満 | 50円 |
1回につき消費電力量1キロワットアワー以上 | 100円 | |
ストーブ | 1時間 | 50円及び燃料消費量の実績に相当する額 |
可搬形ヒーター | 1時間 | 200円及び燃料消費量の実績に相当する額 |
備考 電気器具を使用する場合の使用料は、条例別表第1に定める9時から12時まで、12時から17時まで及び17時から21時までの区分における使用をそれぞれ1回として計算する。
別表第2(第2条関係)
設備器具使用料(1回当たり)
名称 | 単位 | 使用料 | |
小学校児童並びに中学校及び高等学校生徒 | 一般 | ||
電光得点表示装置 | 一組 | 250円 | 500円 |
放送設備 | 一式 | 200円 | 500円 |
スポットライト | 1台 | 100円 | 200円 |
長机 | 1個 | 20円 | 50円 |
折り畳みイス | 1脚 | 10円 | 20円 |
シャワー | 1人 | 100円 |
備考 この表における使用料は、条例別表第1に定める9時から12時まで、12時から17時まで及び17時から21時までの区分における使用をそれぞれ1回として計算する。