○陸前高田市景観条例施行規則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び陸前高田市景観条例(平成30年条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画の軽微な変更)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 法第8条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに同条第3項の方針の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める変更

(景観計画区域内における行為の届出書)

第3条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項及び条例第6条第2項の規定による届出書は、景観計画区域内における行為(変更)届出書(様式第1号)によらなければならない。

2 条例第6条第4項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、第1号又は第3号の縮尺の図面によっては適切に表示することができない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 設計又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(4) 景観形成基準への適合に関する事項を記載した書類

(5) その他参考となるべき事項を記載した図書

(景観計画区域内における行為の変更届出書)

第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為(変更)届出書により行わなければならない。

(公表)

第5条 条例第9条第2項の規定に基づく公表は、次の事項について行うものとする。

(1) 法第16条第3項の規定に基づく勧告(以下「勧告」という。)に従わない者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に従わない者の住所(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容

(景観計画区域内における行為の通知書)

第6条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内における行為(変更)通知書(様式第2号)により行わなければならない。

(届出を要しない行為)

第7条 条例第10条第1項第1号の規則で定める工作物並びに同号及び同項第2号の規則で定める規模は、一般景観地域にあっては別表第1、重点景観地域にあっては別表第2に掲げるとおりとする。

2 条例第10条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)第16条第1項若しくは第41条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第34条第1項の規定により届け出て行う行為

(2) 文化財保護条例(昭和53年条例第21号)第15条第1項若しくは第36条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第31条第1項の規定により届け出て行う行為

3 条例第10条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 岩手県文化財保護条例第16条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書に規定する行為

(3) 条例第6条第1項第2号に掲げる行為で堆積の期間が90日を超えないもの

(景観計画区域内における行為の完了報告等の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、景観計画区域内における行為の完了(取りやめ)報告の届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(行為の着手制限期間の短縮)

第9条 市長は、法第18条第2項の規定に基づき同条第1項本文の期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

(景観重要建造物指定提案書)

第10条 省令第7条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第4号)によらなければならない。

(景観重要建造物の標識の設置)

第11条 法第21条第2項の規定により設置する標識には、景観重要建造物である旨並びに当該景観重要建造物の名称、指定番号及び指定の年月日を記載するものとし、その所有者と協議の上、当該景観重要建造物の良好な景観を阻害しない場所にこれを設置しなければならない。

(景観重要建造物現状変更許可申請書)

第12条 省令第9条第1項の申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第5号)によらなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第13条 条例第16条第4号の規則で定める基準は、木竹の成長、枯死等により景観重要建造物が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときに直ちに市長と協議し、当該景観重要建造物の滅失及びき損を防ぐための措置を講ずることとする。

(景観重要樹木指定提案書)

第14条 省令第12条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第6号)によらなければならない。

(景観重要樹木の標識の設置)

第15条 法第30条第2項の規定により設置する標識には、景観重要樹木である旨並びに当該景観重要樹木の名称、樹種、指定番号及び指定の年月日を記載するものとし、その所有者と協議の上、当該景観重要樹木の良好な景観を阻害しない場所にこれを設置しなければならない。

(景観重要樹木現状変更許可申請書)

第16条 省令第14条第1項の申請書は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第7号)によらなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第17条 条例第18条第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育の状況を定期に点検すること。

(2) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときに直ちに市長と協議の上、当該景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐための措置を講ずること。

(景観重要建造物(景観重要樹木)所有者変更届出書)

第18条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(景観重要樹木)所有者変更届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(景観重要公共施設の占用等の事前確認に関する手続)

第19条 条例第19条の規定による景観重要公共施設の占用等の事前確認は、行為の着手予定日の30日前までに、景観重要公共施設占用等事前確認申請書(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の事前確認申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。ただし、行為の規模が大きいため、第1号又は第2号の縮尺の図面によっては適切に表示することができない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(1) 当該占用等に係る土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 設計又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(3) 対象敷地等及びその周辺の状況を示す写真

(4) 着色した完成予想図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

3 市長は、第1項の申請が景観計画に定める景観重要公共施設の許可の基準に適合していると認めたときは、景観重要公共施設占用等事前確認適合証(様式第10号)を交付するものとする。

(建築物の計画の認定申請書に添付する図書)

第20条 条例第24条第3号の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 緑化率計算書(様式第11号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

(認定を受けた建築物の計画に係る行為の完了の届出)

第21条 条例第25条の規定による届出は、認定を受けた建築物の計画に係る行為完了(中止)届出書(様式第12号)により行わなければならない。

(景観地区内における違反建築物に係る公示の方法)

第22条 法第64条第2項の標識は、違反建築物是正措置命令標(様式第13号)により行わなければならない。

2 省令第22条の市長が定める方法は、陸前高田市公告式条例(昭和30年条例第3号。)第2条第2項の例による。

(景観地区内における国の機関等の建築物に対する認定等に関する手続)

第23条 法第66条第2項の規定による通知は、景観地区内における国の機関等の建築物の計画通知書(様式第14号)により行わなければならない。

2 前項の通知書の提出は、正本及び副本に、それぞれ省令第19条第1項各号に掲げる図書を添えて行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることがある。

(景観地区内における国の機関等の建築物に対する認定証)

第24条 法第66条第3項の認定証は、景観地区内における国の機関等の建築物の計画認定証(様式第15号)によらなければならない。

2 前項の認定証の交付は、第23条第2項の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

(景観地区内における国の機関等の建築物の形態意匠に適合しない旨の通知書等)

第25条 法第66条第3項の通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行わなければならない。

(1) 法第62条の規定に適合しないものと認めた場合 景観地区内における国の機関等の建築物の形態意匠非適合通知書(様式第16号)

(2) 法第62条の規定に適合するかどうかを決定することができない場合 景観地区内における国の機関等の建築物の形態意匠認定不能通知書(様式第17号)

2 前項第1号の通知書の交付は、第23条第2項の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

(建築物に係る適用の除外)

第26条 条例第26条第3号の規則で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為に係る建築物

(2) 景観計画に法第8条第2項第4号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設である建築物

(3) 景観重要公共施設について、法第8条第2項第4号ハ(1)から(7)までに規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為に係る建築物

(4) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る部分の高さが10メートル以下で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のものに係る建築物

(5) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のものに係る建築物

(6) 岩手県文化財保護条例第16条第1項若しくは第41条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第34条第1項の規定により届け出て行う行為に係る建築物

(7) 文化財保護条例第15条第1項若しくは第36条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第31条第1項の規定により届け出て行う行為に係る建築物

(8) 岩手県文化財保護条例第16条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書の規定により届け出て行う行為に係る建築物

(9) 文化財保護条例第15条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に規定する行為に係る建築物

(10) その他良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないものとして、市長が認めた建築物

(景観地区内における要認定工作物計画(変更)認定申請書)

第27条 条例第28条第1項の申請書は、景観地区内における要認定工作物計画(変更)認定申請書(様式第18号)により行わなければならない。

2 前項の申請書の提出は、正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び省令様式第3による建築等計画概要書を添えて行わなければならない。ただし、要認定工作物の建設等の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該要認定工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(1) 要認定工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面(道路及び目標となる地物並びに隣接する土地における建築物の位置を明示したものに限る。)で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における要認定工作物の位置を表示する図面(申請に係る要認定工作物と他の工作物との別、土地の高低及び敷地の接する道路の位置を明示したものに限る。)で縮尺100分の1以上のもの

(4) 要認定工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

(5) その他参考となるべき事項を記載した図書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める図書

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることがある。

(景観地区内における要認定工作物の計画の認定証)

第28条 条例第28条第2項及び条例第31条第3項の認定証は、景観地区内における要認定工作物計画認定証(様式第19号)により行わなければならない。

(景観地区内における要認定工作物の形態意匠非適合通知書等)

第29条 条例第28条第3項及び条例第31条第3項の通知書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行わなければならない。

(1) 条例第27条の規定に適合しないものと認めた場合 景観地区内における要認定工作物の形態意匠非適合通知書(様式第20号)

(2) 条例第27条の規定に適合するかどうかを決定することができない場合 景観地区内における要認定工作物の形態意匠認定不能通知書(様式第21号)

2 前項第1号の通知書の交付は、第27条第2項の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。

(景観地区内における違反工作物に係る公示の方法)

第30条 条例第29条第2項の標識は、違反要認定工作物是正措置命令標(様式第22号)により行わなければならない。

2 条例第29条第2項のその他規則で定める方法は、第22条第2項を準用する。

(景観地区内における違反工作物の工事の請負人の通知)

第31条 条例第30条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第29条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る工作物の概要

(2) 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要

(3) 命令をするまでの経過及び命令後に市長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第30条第1項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書類を添付するものとする。

(景観地区内における国の機関等の要認定工作物に対する認定等に関する手続)

第32条 条例第31条第2項の規定による通知は、景観地区内における国の機関等の要認定工作物の計画通知書(様式第23号)により行わなければならない。

2 前項の通知書の提出は、正本及び副本に、それぞれ第27条第2項各号に掲げる図書を添えて行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることがある。

(工事現場における認定の表示の方法)

第33条 条例第32条第1項の規定による表示は、認定済表示板(様式第24号)により行わなければならない。

(景観地区内における認定を受けた要認定工作物の計画に係る行為完了(中止)届出書)

第34条 条例第33条の規定による届出は、景観地区内における認定を受けた要認定工作物の計画に係る行為完了(中止)届出書(様式第25号)により行わなければならない。

(要認定工作物に係る適用の除外)

第35条 条例第34条第7号の規則で定める要認定工作物は、次に掲げる要認定工作物とする。

(1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る要認定工作物

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為に係る要認定工作物

(3) 景観計画に法第8条第2項第4号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設である要認定工作物

(4) 景観重要公共施設について、法第8条第2項第4号ハ(1)から(7)までに規定する許可(景観計画にその基準が定められているものに限る。)を受けて行う行為に係る要認定工作物

(5) 文化財保護法第43条第1項若しくは第125条第1項の許可若しくは同法第81条第1項の届出に係る行為、同法第167条第1項の通知に係る同項第6号の行為若しくは同法第168条第1項の同意に係る同項第1号の行為又は文化財保護法施行令第4条第2項の許可若しくは同条第5項の協議に係る行為に係る要認定工作物

(6) 岩手県文化財保護条例第16条第1項若しくは第41条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第34条第1項の規定により届け出て行う行為に係る要認定工作物

(7) 文化財保護条例第15条第1項若しくは第36条第1項の規定により許可を受けて行う行為又は同条例第31条第1項の規定により届け出て行う行為に係る要認定工作物

(8) 岩手県文化財保護条例第16条第1項ただし書又は第41条第1項ただし書に規定する行為に係る要認定工作物

(9) 文化財保護条例第15条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に規定する行為に係る要認定工作物

(10) その他良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないものとして、市長が認めた要認定工作物

(提出書類の部数)

第36条 法、省令、条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、法第16条第1項又は第2項の規定により提出するものにあっては正副2部、その他のものにあっては1部とする。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第20号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第7条関係)

行為の種類

一般景観地域を構成する地区の種別

規模

法第16条第1項第1号に掲げる行為

建築物の新築又は移転

すべての地区

高さ 13メートル

軒高 9メートル

延べ床面積 1,000平方メートル

建築物の増築又は改築

すべての地区

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 増築又は改築の前の建築物の規模が建築物の新築又は移転の項に掲げる規模を超える建築物

ア 当該増築又は改築に係る床面積の合計が200平方メートル

イ 当該増築又は改築に係る床面積の合計が当該増築又は改築の前の延べ床面積の2割

(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物 当該増築又は改築により、建築物の新築又は移転の項に掲げる規模を超えない規模

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「修繕等」という。)

すべての地区

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 建築物の新築又は移転の項に掲げる規模を超える建築物

ア 当該修繕等に係る屋根の面積が当該修繕等の前の屋根の面積の2割

イ 当該修繕等に係る外壁の面積が当該修繕等の前の外壁の面積の2割

(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物 すべての規模

法第16条第1項第2号に掲げる行為

工作物の新設又は移転

1 煙突、排気塔その他これらに類するもの、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの、高架水槽、物見塔その他これらに類するもの、観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設、自動車車庫の用途に供する施設、石油、ガス、飼料等の貯蔵施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設、彫像、記念碑その他これらに類するもの及び太陽光発電設備

すべての地区

高さ 13メートル(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルを超えるときは、5メートル)

築造面積 1,000平方メートル

2 擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

すべての地区

高さ 5メートル

3 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その支持物も含む。)

すべての地区

高さ 20メートル(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20メートルを超えるときは、10メートル)

4 空中線系(その支持物を含む。)

すべての地区

高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ) 15メートル

5 自動販売機

自然景観地区

次に掲げる設置場所に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 屋外に設置される自動販売機

高さ 1メートル

(2) (1)に掲げる自動販売機以外の自動販売機 すべての規模

市街地景観地区及び農山漁村景観地区

すべての規模

6 建植広告物等(建植広告物、広告板(建築物に添加されるものを除く。)、そで看板(建築物に取り付けられるものを除く。)及びアーチ広告物並びにこれらに類するもの並びにこれらを掲出する物件をいう。以下同じ。)

すべての地区

すべての規模

7 1の目から6の目までに掲げる工作物以外の工作物

すべての地区

すべての規模

工作物の増築又は改築

すべての地区

次に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 増築又は改築の前の工作物の規模が工作物の新設又は移転の項に掲げる規模を超える工作物

ア 当該増築又は改築に係る築造面積が200平方メートル

イ 当該増築又は改築に係る築造面積が当該増築又は改築の前の築造 面積の2割

(2) (1)に掲げる工作物以外の工作物 すべての規模

工作物の修繕等

すべての地区

次に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 工作物の新設又は移転の項に掲げる規模を超える工作物 当該修繕等に係る面積が当該修繕等による変更前の面積の2割

(2) (1)に掲げる工作物以外の工作物 すべての規模

法第16条第1項第3号に掲げる行為並びに条例第6条第1項第1号及び第3号に掲げる行為

すべての地区

当該行為により生じるのり面又は擁壁が高さ5メートル又は長さ 10メートル

面積 3,000平方メートル

条例第6条第1項第2号に掲げる行為

すべての地区

高さ 5メートル

面積 1,000平方メートル

別表第2(第7条関係)

行為の種類

重点景観地域を構成する地区の種別

規模

法第16条第1項第1号に掲げる行為

建築物の新築、増築、改築又は移転

すべての地区

(1) 高さ10メートル

(2) 延べ床面積 10平方メートル

建築物の修繕等(建築物利用広告物(広告板(建築物に添加されるものに限る。)、そで看板(建築物に取り付けられるものに限る。)及び屋上広告物並びにこれらに類するもので建築物に表示されるもの並びにこれらを掲出する物件をいう。以下同じ。)の新設、増築、改築若しくは修繕等以外のものに限る)

すべての地区

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 建築物の新築又は移転の項に掲げる規模を超える建築物 当該修繕等に係る部分の面積が10平方メートルを超えるもの

(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物 すべての規模

建築物利用広告物の新設、増築、改築若しくは修繕等

すべての地区

単面の表示面積 2平方メートル

法第16条第1項第2号に掲げる行為

工作物の新設、増築、改築又は移転

1 煙突、排気塔その他これらに類するもの、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの、高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

すべての地区

高さ 5メートル

2 観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設、コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設、自動車車庫の用途に供する施設、石油、ガス、飼料等の貯蔵施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設、彫像、記念碑その他これらに類するもの及び太陽光発電設備

すべての地区

高さ 5メートル

築造面積 10平方メートル

3 擁壁、さく、塀その他これらに類するもの

すべての地区

高さ 1.5メートル

4 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その支持物も含む。)、空中線系(その支持物を含む。)

すべての地区

高さ 10メートル

5 自動販売機

すべての地区

次に掲げる設置場所に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 屋外に設置される自動販売機

高さ 1メートル

(2) (1)に掲げる自動販売機以外の自動販売機 すべての規模

6 建植広告物等

すべての地区

単面の表示面積 2平方メートル

7 1の目から6の目までに掲げる工作物以外の工作物

すべての地区

すべての規模

工作物の修繕等

1 工作物(建植広告物等以外のものに限る。)

すべての地区

次に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ次に定める規模

(1) 工作物の新設、増築、改築又は移転の項に掲げる規模を超える工作物 当該修繕等に係る面積が10平方メートル

(2) (1)に掲げる工作物以外の工作物 すべての規模

2 建植広告物等

すべての地区

単面の表示面積 2平方メートル

法第16条第1項第3号に掲げる行為並びに条例第6条第1項第1号及び第3号に掲げる行為

すべての地区

当該行為により生じるのり面又は擁壁が高さ1.5メートル

面積 300平方メートル

条例第6条第1項第2号に掲げる行為

すべての地区

高さ 1.5メートル

面積 100平方メートル

条例第6条第1項第4号に掲げる行為

すべての地区

木竹の高さ 10メートル

伐採面積 300平方メートル

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陸前高田市景観条例施行規則

平成30年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年3月30日 規則第12号
令和元年7月1日 規則第20号
令和3年3月25日 規則第6号