○陸前高田市高田松原地域振興施設条例施行規則

平成30年10月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市高田松原地域振興施設条例(平成30年条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、陸前高田市高田松原地域振興施設(以下「振興施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項前段の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、陸前高田市高田松原地域振興施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が振興施設を管理する場合にあっては、指定管理者。第5条第1項第7条第1項及び第8条において同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、陸前高田市高田松原地域振興施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)により、使用を許可しないときは、陸前高田市高田松原地域振興施設使用不許可書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用許可書の提示)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、振興施設を使用しようとするときは、職員(指定管理者が振興施設を管理する場合にあっては、指定管理者)に使用許可書を提示しなければならない。

(使用許可に係る事項の変更)

第5条 使用者は、条例第7条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、陸前高田市高田松原地域振興施設使用許可事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更を許可したときは、陸前高田市高田松原地域振興施設使用許可事項変更許可書(様式第5号)により、変更を許可しないときは、陸前高田市高田松原地域振興施設使用許可事項変更不許可書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(使用の取消し)

第6条 市長は、条例第9条の規定により使用許可を取り消したときは、陸前高田市高田松原地域振興施設使用許可取消通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第7条 条例第11条の規定により、使用料(指定管理者が振興施設を管理する場合にあっては、利用料金)の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ使用申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、使用許可書にその旨を記載し、申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第8条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市高田松原地域振興施設条例施行規則

平成30年10月15日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)