○陸前高田市チャレンジショップ条例施行規則
平成30年12月18日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市チャレンジショップ条例(平成30年条例第35号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、陸前高田市チャレンジショップ(以下「チャレンジショップ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の公募に当たっては、応募区画、入居期間、募集業種、応募資格、費用負担その他必要な事項を明示するものとする。
(許可の申請)
第3条 条例第8条第1項前段の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、陸前高田市チャレンジショップ使用許可(使用期間更新)申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条各号の規定により使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間が満了する日の2月前までに、使用申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の提示)
第5条 使用者は、チャレンジショップを使用しようとするときは、職員(指定管理者がチャレンジショップを管理する場合にあっては、指定管理者)に使用許可書を提示しなければならない。
(使用許可に係る事項の変更)
第6条 使用者は、条例第8条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、陸前高田市チャレンジショップ使用許可事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料等の減免)
第8条 条例第13条の規定により、使用料(指定管理者がチャレンジショップを管理する場合にあっては、利用料金)の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ使用申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、使用許可書にその旨を記載し、申請者に通知するものとする。
(損傷等の届出)
第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(経営状況の報告)
第10条 使用者は、経営状況が分かる書類を事業年度終了後1月以内に市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年5月23日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の陸前高田市チャレンジショップ条例施行規則第2条第1項及び第3条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった入居に係る手続きに適用し、同日前に申請のあった入居に係る手続きについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用料の減免の要件、期間及び率
区分 | 減免の要件 | 減免の期間 | 減免の率 |
店舗 | 事業の目的が新規事業者の育成及び支援、雇用の場の創出並びに中心市街地の活性化に資すると市長が認めるとき。 | 入居した日から起算して2年 | 5割 |
上記の期間が満了した日から起算して1年 | 3割 | ||
事務所 | 上記の目的を達成するために設立された法人又はその他の団体が、市の施策を推進する事業を実施するとき。 | 入居期間 | 10割 |