○陸前高田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成31年3月29日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、陸前高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市長の補助機関である職員に補助執行させる事務(以下「補助執行事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習及び社会教育に係る施策の総合的な企画、推進及び連絡調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 公民館の設置、管理運営及び廃止に関すること。

(4) 社会教育に係る各種学習活動の開催及び奨励に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成及び支援に関すること。

(6) 社会教育主事の資格の認定に関すること。

(7) その他生涯学習及び社会教育に関すること。

(専決)

第3条 補助執行事務に係る代決及び専決については、陸前高田市教育委員会専決代決規程(昭和46年教育委員会訓令第1号)の例による。

2 補助執行事務について、市民協働部まちづくり推進課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習及び社会教育の普及及び奨励に関すること。

(2) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(3) 社会教育主事の資格の認定に関すること。

(合議等)

第4条 補助執行事務のうち、その処理に当たり疑義のある事項又は異例と認められる事項については、あらかじめ、教育委員会に合議するものとする。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

陸前高田市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号