○陸前高田市特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関する条例施行規則
令和元年7月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関する条例(平成31年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第8条第1項の規定による許可(以下「特例許可」という。)を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)別記第43号様式による許可申請書(建築物)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) 許可を必要とする理由書
(3) その他市長が必要と認める図書又は書面
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。