○陸前高田市特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関する条例施行規則

令和元年7月1日

規則第21号

(許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可(以下「特例許可」という。)を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)別記第43号様式による許可申請書(建築物)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 許可を必要とする理由書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(許可等)

第3条 市長は、特例許可の申請があった場合は、その内容を審査し、許可するときにあっては特例許可通知書(様式第1号)に、許可しないときにあっては特例許可却下通知書(様式第2号)に許可申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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陸前高田市特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関する条例施行規則

令和元年7月1日 規則第21号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
令和元年7月1日 規則第21号