○陸前高田高等職業訓練校条例施行規則
令和2年10月23日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田高等職業訓練校条例(令和2年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内の職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)が行う認定職業訓練に利用する場合 全額
(2) 市が自ら行政目的のために利用する場合 全額
(3) 市内の中小企業の事業主等がその雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合 2分の1
(4) 市内の職業訓練法人の定款で定める目的に賛同し、負担金を納める団体が利用する場合 2分の1
(5) その他公益上特別の必要がある場合であって市長の承認を得たとき 市長と協議して定める額
2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書にその理由を記載して指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の承認をしたときは、その旨を利用許可書に記載して申請者に通知しなければならない。
(利用料金の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その還付する額については当該各号に掲げるところによる。
(2) 利用の前日までに利用の中止を申し出て、相当の理由があると認められる場合 2分の1の額
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表 附属設備器具等の利用料金
品目 | 単位 | 利用料金 |
プロジェクタ | 1台 | 800円 |
スクリーン | 1台 | 200円 |