○陸前高田高等職業訓練校条例施行規則

令和2年10月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田高等職業訓練校条例(令和2年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第7条前段の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田高等職業訓練校利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を、利用しようとする日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは陸前高田高等職業訓練校利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)により、許可をしないときは陸前高田高等職業訓練校利用不許可書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用許可の取消しをするときは、陸前高田高等職業訓練校利用取消通知書(様式第4号)を利用者に交付して行うものとする。

(利用許可に係る事項の変更等)

第5条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第7条後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、陸前高田高等職業訓練校利用許可事項変更申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、変更を許可したときは陸前高田高等職業訓練校利用許可事項変更許可書(様式第6号)により、変更を許可しないときは陸前高田高等職業訓練校利用許可事項変更不許可書(様式第7号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条に規定する利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市内の職業訓練法人(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条に規定する職業訓練法人をいう。以下同じ。)が行う認定職業訓練に利用する場合 全額

(2) 市が自ら行政目的のために利用する場合 全額

(3) 市内の中小企業の事業主等がその雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合 2分の1

(4) 市内の職業訓練法人の定款で定める目的に賛同し、負担金を納める団体が利用する場合 2分の1

(5) その他公益上特別の必要がある場合であって市長の承認を得たとき 市長と協議して定める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書にその理由を記載して指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の承認をしたときは、その旨を利用許可書に記載して申請者に通知しなければならない。

(附属設備器具等の利用料金)

第7条 条例別表に規定する附属設備器具等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その還付する額については当該各号に掲げるところによる。

(1) 条例第11条第1号及び第2号に規定する事由により利用許可を取り消した場合 全額

(2) 利用の前日までに利用の中止を申し出て、相当の理由があると認められる場合 2分の1の額

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表 附属設備器具等の利用料金

品目

単位

利用料金

プロジェクタ

1台

800円

スクリーン

1台

200円

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陸前高田高等職業訓練校条例施行規則

令和2年10月23日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)