○陸前高田市移住支援金交付要綱
令和元年12月12日
告示第149号
(趣旨)
第1 この要綱は、東京圏からの移住を促進し、もって本市の定住人口の増加を図るため、市内に移住し、就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において陸前高田市移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定により市内に転入をした者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 東京23区(東京都の特別区をいう。以下同じ。)に住所を有していた又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住所を有し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた期間(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住所を有し、東京23区内の大学等へ通学した後に当該区域内の企業等に就職した者にあっては、当該大学等に通学した期間を含む。イにおいて同じ。)が、転入をする直前の10年間において通算して5年以上である者
イ 東京23区内に住所を有していた又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住所を有し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた期間が、転入をする直前において、連続した1年以上の期間である者。ただし、転入の直近において、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住所を有し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた者にあっては、転入をする直前から3月前までを当該連続した1年以上の期間の起算点とすることができる。
(4) マッチングサイト 都道府県が、地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)(地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け府地事第16号内閣府事務次官通知)に基づく交付金をいう。以下同じ。)を活用して、東京圏の求職者に対して当該都道府県下にある企業等の求人情報を掲載するため開設し、及び運営するインターネットサイトをいう。
(交付対象者)
(1) 次に掲げる要件を全て満たす就職をした移住者
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏に存する条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、マッチングサイトに掲載されている求人であること。
ウ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 期間の定めのない労働契約(1週間の所定労働時間が20時間以上であるものに限る。以下同じ。)に基づき就業し、移住支援金の申請をする時点において在職していること。
オ 就業者が就業先に係るイの求人へ応募した日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
カ 就業者が、移住支給金の申請をした日から5年以上、就職した法人において継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2) 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した移住者で、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 前号ア、エ、カ及びキに掲げる要件に該当すること。
イ 目的を達成した後に解散することを前提とした事業その他の離職が前提となっている事業への参加でないこと。
(3) テレワークにより就業している移住者で、次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 当該移住者が所属する企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、市内に生活の本拠を有し、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金(地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号)に基づく交付金をいう。)を活用した取組において、当該移住者が所属する企業等から資金が提供されていないこと。
(4) 陸前高田市おためし地域おこし協力隊実施要項若しくは陸前高田市地域おこし協力隊インターン実施要項に基づく事業又は特定非営利活動法人高田暮舎が実施する「お試し高田暮らし」事業に参加した経験を有する移住者で、市内に事業所を有する法人に期間の定めのない労働契約に基づき就業し、移住支援金の申請をする時点において在職しているもの
(5) 陸前高田市空き家バンク事業実施要綱(平成29年12月28日陸前高田市告示第179号)第2第1号に規定する空き家バンクに登録した空き家に移住した移住者で市内に事業所を有する法人に期間の定めのない労働契約に基づき就業し、移住支援金の申請をする時点において在職しているもの
(6) 佐々木朗希選手を応援する会に入会している移住者で、次のアからウまでに掲げる要件を全て満たすもの
ア 市内に事業所を有する法人に、期間の定めのない労働契約に基づき就業し、移住支援金の申請をする時点において在職していること。
イ 移住支援金の申請をした日から5年以上、当該法人において継続して勤務する意思を有していること。
ウ 当該法人への就業が、転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(7) 岩手県が実施する遠恋複業により岩手県内の企業又は団体において複業を実施したことがある移住者
(8) 移住支援金の申請をした日前1年以内に岩手県が地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を利用して実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けている者
(9) 移住支援金の申請をした時点において、転入をした日から起算して1年以内の間にある者
(10) 移住支援金の申請をした日から起算して5年以上、継続して市内に居住する意思を有している者
(11) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(12) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
(移住支援金の額)
第4 移住支援金の額は、60万円とする。ただし、2人以上の世帯で、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、100万円とする。
(1) 申請者とその世帯員(以下「申請者等」という。)が移住する直前において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者等が申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者等が平成31年4月1日以降に転入したこと。
(4) 申請者等が申請日において転入後1年以内であること。
2 移住支援金の申請をする日の属する年度の4月1日に18歳未満であった子が移住者の世帯に属する場合は、前項の額に当該子1人につき100万円を加えた額を支給する。
(交付の申請)
第5 移住支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)が規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本人確認書類
(2) 移住者に該当することを確認するために必要な書類
(3) 就業による申請の場合にあっては、就業証明書(別記様式)
(4) 第3第4号から第6号まで又は第3第8号に該当する場合にあっては、同号に該当することを証する書類
(5) 第3第7号に該当する場合にあっては、岩手県が発行する関係人口証明書
(6) 第4第1項ただし書に該当する場合にあっては、同項各号に掲げる要件に該当することを証する書類
(報告及び立入調査)
第6 市長は、当該事業の適切な実施について確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対して、報告及び立入調査を求めることができる。
(交付決定の取消し及び返還請求)
第7 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、移住支援金の全額(第4号に該当する場合にあっては半額)の返還を求めるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等その他やむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 申請日から3年以内に市内から転出した場合
(2) 申請日から1年以内に第3第1号から第6号までに掲げる要件を満たす職を辞した場合
(3) 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
(4) 申請日から3年以上5年以内に市内から転出した場合
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和4年11月1日告示第118号)
令和4年11月1日から施行する。なお、同日前の転入者は従前の例による。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第61号)
令和5年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和5年7月27日告示第136号)
令和5年8月1日から施行する。