○陸前高田市電話予約による住民票写し等の交付に関する取扱要綱

平成25年5月31日

告示第91号

(趣旨)

第1 市民サービスの向上を図るため、開庁日(陸前高田市の休日に関する条例(平成3年3月25日条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいう。以下同じ。)の午前8時30分から午後5時15分までに来庁できない市民のために、電話予約による証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2 電話予約ができる証明書(以下「証明書」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(除かれた住民票の写し及び改製前の住民票の写しを除く。)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得課税証明

(4) 所得証明

(5) 課税証明

(6) 所得課税扶養証明

(7) 資産証明

(8) 評価証明

(9) 価格通知書

(10) 納税証明

(対象者)

第3 この要綱の規定による証明書の交付は、当該証明書に記載される名義人(以下「請求者」という。)又は請求者と同一の世帯に属する者に対してのみ行うことができる。

(電話予約の受付)

第4 証明書の電話予約をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日の午前8時30分から午後5時までの間に、電話予約受付兼交付簿(別記様式)の項目を市民協働部市民課又は市民協働部税務課に電話で申し出なければならない。

(1) 交付を希望する日が開庁日に当たる場合 当該交付を希望する日及び直前の開庁日

(2) 交付を希望する日が閉庁日に当たる場合 当該交付を希望する日の直前の開庁日

(証明書の作成等)

第5 市民協働部市民課又は市民協働部税務課は、第4の規定により電話予約を受けた時は、その内容を確認のうえ当該電話予約に係る証明書を作成し、必要な書類とともに、その日の午後5時30分までに宿直者に引き継ぐものとする。

2 前項の規定により作成した証明書の認証日は、予約の受付日とする。

(証明書の交付)

第6 証明書の交付は、次に掲げる交付日の区分に応じ、当該各号に定める時間内及び場所において行うものとする。

(1) 開庁日 午後5時30分から午後8時までの間 市役所1階守衛室

(2) 閉庁日 午前8時30分から午後5時までの間 市役所1階総合案内

2 前項の交付は、交付日の宿日直者が取り扱うものとする。

3 請求者又は請求者が指定した同一の世帯に属する者は、証明書の交付を受けるに当たっては、陸前高田市手数料条例(平成12年3月17日条例第8号)の定めるところにより、手数料を納付するほか、次のものを提示しなければならない。

(1) 個人番号カード、運転免許証等請求者又は請求者が指定した同一の世帯に属する者本人であることを確認できるもの

(2) 印鑑登録証明書の交付を受ける場合は、前号に掲げるもののほか、当該証明書に係る印鑑登録証

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(抄)

平成25年6月1日から施行する。

画像

陸前高田市電話予約による住民票写し等の交付に関する取扱要綱

平成25年5月31日 告示第91号

(令和4年8月2日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
平成25年5月31日 告示第91号
令和4年8月2日 告示第84号