○陸前高田市人・農地プラン検討会設置要綱

令和元年7月1日

告示第78号

(目的)

第1 市の農業振興に必要な担い手の確保及び経営規模の拡大等に係る人・農地プランの内容について検討するため、陸前高田市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人・農地プランの計画案に対する意見及び提言に関すること。

(2) 人・農地プランの計画推進に関する助言、協力及び支援に関すること。

(3) 人・農地プランの推進に関すること。

(組織)

第3 検討会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業協同組合、土地改良区及び農業共済組合等の農業関係機関

(2) 認定農業者、集落営農等の代表

(3) 行政機関

(4) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4 検討会に会長を置き、地域振興部農林課長をもって充てる。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5 検討会の会議は、会長が招集する。

2 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の報償及び実費弁償)

第6 市長は、委員に対し、1回の会議につき、報償として3,000円及び陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額を支給することができる。

(庶務)

第7 検討会の庶務は、地域振興部農林課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

陸前高田市経営再開マスタープラン検討会設置要綱(平成25年告示第171号)は、廃止する。

陸前高田市人・農地プラン検討会設置要綱

令和元年7月1日 告示第78号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和元年7月1日 告示第78号