○陸前高田市意思疎通支援・手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成24年3月1日

告示第16号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号)第3第1項第6号に規定する意思疎通支援事業及び同項第8号に規定する手話奉仕員養成研修事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(手話奉仕員養成研修事業の実施)

第2 市は、手話奉仕員養成研修事業として、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号。厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に基づき、次の講座を開催する。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門課程)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎課程)

(修了証の交付)

第3 市長は、第2に掲げる講座を修了した者に対し、修了した講座ごとに修了証書(様式第1号)を交付する。

(意思疎通支援者の登録等)

第4 意思疎通支援を行う者として次項の規定による登録を受けようとする者は、陸前高田市意思疎通支援者名簿登録申請書(様式第2号)に次項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、陸前高田市意思疎通支援者名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)に登録し、陸前高田市意思疎通支援者登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施する手話通訳技能認定試験に合格し、手話通訳士として登録されていること。

(2) 都道府県、指定都市又は中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録されていること。

(3) 市町村又は都道府県で実施する手話奉仕員を養成する研修を修了した者

(4) 前3号に掲げる者と同等の能力を有するものと市長が認める者

(5) 都道府県、指定都市又は中核市が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録されていること。

(6) 市町村又は都道府県で実施する要約筆記奉仕員を養成する研修を修了した者

(7) 前2号に掲げる者と同等の能力を有するものと市長が認める者

3 名簿への登録期間は、5年間とする。

4 第2項の規定により名簿に登録された者(以下「意思疎通支援者」という。)は、意思疎通支援を行う場合は、常に登録証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

5 意思疎通支援者は、意思疎通支援を行うことが困難となった等の事由により登録の取消しを受け、又は登録の取消しを希望するときは、登録証を返還しなければならない。

(意思疎通支援者の派遣)

第5 意思疎通支援者の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 市内に住所を有する聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者又は障害児(以下「聴覚障がい者等」という。)が市内並びに大船渡市、気仙郡住田町及び宮城県気仙沼市の区域内の官公署、医療機関その他日常生活を営む上で必要な機関において手続等をしようとする場合

(2) 市内に住所を有する聴覚障がい者等が市内において会議、研修、講演、講義、イベントその他の行事(以下「会議等」という。)に参加する場合

(3) 市内において会議等を行う主催者が会議等に意思疎通支援者を設置する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、意思疎通支援者を派遣しない。

(1) 聴覚障がい者等が参加する会議等が営利を目的とするものである場合

(2) 聴覚障がい者等が参加する会議等において政治的行為や宗教上の行為を行う場合

(派遣する区域)

第6 意思疎通支援者の派遣は、市内、大船渡市、気仙郡住田町及び宮城県気仙沼市の区域内において行うとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第7 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、陸前高田市意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでない。

(派遣依頼及び決定)

第8 市長は、第7の規定により申請があったときは、その内容を審査し、意思疎通支援者の派遣の可否について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により意思疎通支援者の派遣を決定したときは、名簿から派遣する意思疎通支援者を選定するものとする。ただし、派遣する意思疎通支援者を名簿から選定できない場合は、市長は、岩手県立視聴覚障がい者情報センター所長に意思疎通支援者の選定を依頼するものとする。

3 前2項の規定により、意思疎通支援者の派遣の可否及び派遣する意思疎通支援者を決定したときは、陸前高田市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9 手話奉仕員養成研修事業による講座の受講費用は、無料とする。ただし、テキストその他の教材の購入に係る費用は、受講者が負担するものとする。

2 意思疎通支援事業による意思疎通支援者の派遣に要する費用は、市長が負担する。ただし、会議等の主催者等が意思疎通支援者の派遣に係る経費を負担する場合は、この限りでない。

(報告)

第10 第8第2項の規定により市長に選定された意思疎通支援者は、派遣の依頼があった意思疎通支援を完了したときは、速やかに陸前高田市意思疎通支援者派遣実施報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(報償費の基準)

第11 市長は、第10の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、次の基準により報償費その他の費用を意思疎通支援者に支払うものとする。ただし、会議等の主催者等が意思疎通支援者に係るこれらの費用を負担する場合は、この限りでない。

(1) 意思疎通支援者の報償費 1時間2,250円(1時間を超過した場合は、超過した時間30分につき750円を加算する。)

(2) 意思疎通支援者の移動に係る費用 市長が別に定める額

(守秘義務)

第12 意思疎通支援者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業の委託)

第13 事業の実施については、市長が適当と認めるものにその全部又は一部を委託することができる。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

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陸前高田市意思疎通支援・手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成24年3月1日 告示第16号

(平成24年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月1日 告示第16号