○陸前高田市自発的活動支援事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第2号に規定する自発的活動支援事業の実施に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、障がい者等とは、実施要綱第2に規定する障がい者等をいう。
(対象者)
第3 補助金の交付対象者は、当市の住民基本台帳に登録されている障がい者等、その家族又はその障がい者等が居住する地域の住民とする。
2 グループでひとつの事業を行う場合は、その代表者のみを対象者とする。
(対象事業)
第4 補助金の支給対象となる事業は、別表に掲げるものとする。
2 前項に掲げる事業の期間が1年を超える場合は、その事業を4月1日から翌年3月31日までの範囲で行う部分で区切り、それぞれを個々の事業とみなす。
3 第1に掲げる事業を同じ対象者又は同じ対象者とみなされる者が4月1日から翌年3月31日までに複数回行う場合は、3回までを対象事業とする。
(補助金額)
第5 補助金額は、別表に定める事業にかかる次の経費の合計額のうち、市長が認める額とする。ただし、その額が5万円を超える場合は、5万円とする。
(1) 講師謝礼及び講師交通費
(2) 事業会場の借上料及び光熱費
(3) 事業会場のバリアフリー化にかかる経費
(4) 印刷製本費
(5) 消耗品費
(6) 食糧費
2 前項の規定にかかわらず、前項第6号に規定する経費については、1万円を限度とする。
(交付申請及び決定)
(事業の中止及び廃止)
第7 申請者は、補助金の交付決定後、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、陸前高田市自発的活動支援事業中止(廃止)申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、陸前高田市自発的活動支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第8 申請者は、事業が終了したときには、速やかに陸前高田市自発的活動支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)、事業計画(実績)書及び収支予算(決算)書により市長に補助金を請求するものとする。
2 申請者は、前項の規定により補助金を請求するときには、第5各号に定める経費の合計額について、事業の実績に基づき請求することができる。
(補助金の交付)
第9 市長は、第8の規定による請求を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 市長は、第8第2項の規定による請求があり、その請求が適当と認められるときは、補助金額の変更について陸前高田市自発的活動支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知し、その後速やかに補助金を交付するものとする。
別表(第4、第5関係)
No. | 実施形式 | 実施内容 |
1 | ピアサポート | 障がい者等やその家族が互いの悩みを共有したり、情報交換したりする交流会 |
2 | 災害対策 | 障がい者に関係した災害対策を中心とした地域における災害対策活動 |
3 | 孤立防止活動支援 | 地域で障がい者等が孤立することがないように行う見守り活動 |
4 | 社会活動支援 | 障がい者等が、仲間と話し合ったり、障がい者等の権利や自立について社会に働きかけたりする活動又は障がい者等の社会復帰活動 |
5 | ボランティア活動支援 | 障がい者等に対して行うボランティア活動又は障がい者等に対して行うボランティア活動を行う者の養成に係る活動 |
6 | その他障がいに関連する行事等 | 障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う障がいに関係する行事等 |