○陸前高田市移動支援事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第118号
(目的)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成18年陸前高田市告示第114号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第4号に規定する移動支援事業の実施に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者等 実施要綱第2に規定する障害者等をいう。
(2) 移動支援事業 障害者等が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通院に係る外出、通所施設等への通所、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をする際に、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第56号)第12条第1項又は第50条第1項に規定する従業者が、個別に移動中の介護を行う事業をいう。
(3) 事業実施者 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護事業を実施する法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者若しくは法第30条に規定する基準該当事業所であって、法第79条第1項第3号に規定する移動支援事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者をいう。
(4) 利用者 実施要綱第4第2項の規定により利用決定及び補助対象確認を受けた障害者等をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号)第9条から第21条第1項、第24条から第31条まで及び第33条から第42条までの規定を満たし、移動支援事業を実施する事業実施者とする。ただし、市が事業実施者に対し、この要綱によらない方法で移動支援事業に要した経費を負担するときは、この要綱に定める補助金は交付しない。
(交付対象者の届出等)
第4 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、移動支援事業実施(中止)届出書(様式第1号)に運営規程を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は前項の届け出があったときは、事業開始の日までに、第3の規定を満たす事業実施者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者に速やかにその旨通知をするものとする。
3 第1項の規定により届け出た事業実施者で、移動支援事業を中止しようとする者は、移動支援事業実施(中止)届出書により市長に届け出なければならない。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、事業実施者が実施する移動支援事業を、利用者ごとに利用した時間数に応じ、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める基準額に、別表に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。
(1) 身体介護を伴う移動支援事業 法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「基準」という。)の別表第1の1のイ各号に掲げる単位数に10を乗じて得た額と同額
(2) 身体介護を伴わない移動支援事業 基準の別表第1の1のハ各号に掲げる単位数に10を乗じて得た額と同額
(利用上限数量)
第6 補助対象利用上限数量は1人につき、1か月当り50時間以内を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(利用の方法)
第7 利用者及び事業実施者は、移動支援支援事業の利用があった都度、移動支援事業サービス提供実績整理(記録)票(様式第2号)にサービス提供の実績等を記録し、当該月終了後、1年間保管するものとする。
(補助金の交付申請等)
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認められるときは交付の決定を行い、移動支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、速やかに事業実施者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第5関係)
世帯区分 | 補助割合 | |
区分 | 内容 | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 | 1 | 100/100 |
2 利用申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市民税が非課税である世帯 | 2 | 90/100 ただし、第9に定める基準で算定した補助基準額が75,000円を超えた場合は、当該補助率にかかわらず、補助基準額から7,500円を差し引いた金額を補助金額とする(当該月において、二以上の事業実施者を利用する場合は、利用した順に補助基準額を加算し、75,000円を超えた事業実施者へは、当該補助率にかかわらず、補助基準額から7,500円を差し引いた金額を、75,000円を超えない事業実施者へは、一の事業実施者が75,000円を超えるまでは補助率90/100を乗じた金額を、超えた以降は補助率100/100を乗じた金額を補助金額とする。)。 |
3 1及び2に該当しない世帯 | 3 | 90/100 |