○陸前高田市地域活動支援センター事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第116号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第10号に規定する地域活動支援センター事業(以下「センター事業」という。)の実施に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者等 実施要綱第2に規定する障がい者等をいう。
(2) 地域活動支援センター事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)及び地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第84号)に基づいて行われる事業をいう。
(3) 事業実施者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項第26号に規定する地域活動支援センターを運営する事業を行うものとして、法第79条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者をいう。
(4) 利用者 実施要綱第4第2項の規定により利用決定及び補助対象確認を受けた障がい者等をいう。
(事業実施者の区分)
第3 事業実施者は、次の各号に定めるところにより区分する。
(1) 地域活動支援センターⅠ型 次に掲げるものすべてを満たす事業実施者とする。
ア 実施要綱第3第1項第1号に規定する障害者相談支援事業を実施する事業者
イ 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等を実施する事業者
ウ 職員を3人以上配置する事業者(うち専任者1人以上、常勤者2人以上とする。)
エ センターの1日当りの実利用人員が概ね20人以上である事業者
(2) 地域活動支援センターⅡ型 次に掲げるものすべてを満たす事業実施者とする。
ア 地域において、雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業者
イ 職員を3人以上配置する事業者(うち常勤者1人以上とする。)
ウ センターの1日当りの実利用人員が概ね15人以上である事業者
(3) 地域活動支援センターⅢ型 次に掲げるものすべてを満たす事業実施者とする。
ア 地域の障がい者のための救護対策として、地域の障がい者団体等が実施する通所による救護事業(小規模作業所等)の実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られている事業者
イ 職員を2人以上配置する事業者(うち常勤者を1人以上とする。)
ウ センターの1日当りの実利用人員が概ね10人以上である事業者
(補助金の交付対象者)
第4 補助金の交付を受けることができる事業実施者は、第3に定める区分のほか、次の各号に掲げる条件をすべて満たす事業実施者とする。ただし、市が事業実施者に対し、この要綱によらない方法でセンター事業に要した経費を負担するときは、この要綱に定める補助金は交付しない。
(1) センター事業を行う従業員の人数を次のとおり確保していること。
ア 利用者の数が15人までは2人以上
イ 利用者の数が15人を超えるときは、2人に、利用者の数が15人を超えて5人又はその端数を増すごとに1人を加えて得た人数以上
(2) 事業の実施に必要な部屋、設備及び備品等を備えていること。
(3) 地域活動支援センターⅡ型にあっては、障がい者の特性に応じた浴室を備えていること。
(4) センター事業の利用者が自立の促進、生活の質の向上、身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、当該利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したセンター事業利用計画を作成し、当該利用者及び必要に応じてその同居の家族に対し、その内容等について説明し、当該計画に従った事業を実施し、実施状況及び目標の達成状況を記録し、提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図っていること。
(交付対象者の届出等)
第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、地域活動支援センター事業実施(中止・廃止)届出書(様式第1号)に運営規定を添えて、市長に届出なければならない。
2 市長は前項の届出があったときは、事業開始の日までに、第4の規定を満たす事業実施者であるかを確認するものとし、認めないときは届出者に速やかにその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定により届け出た事業実施者で、センター事業を中止又は廃止しようとする者は、地域活動支援センター事業実施(中止・廃止)届出書により市長に届け出なければならない。
(補助金の額)
2 大船渡市、住田町及び陸前高田市で実施する地域活動支援センターⅠ型及び地域活動支援センターⅢ型については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる支出項目のうち、事業の実施に要した経費で市長が必要と認めた額を補助金額とすることができる。
(1) 職員給料
(2) 職員手当(扶養手当、管理職手当、調整手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、超過勤務手当等)
(3) 共済費
(4) 賃金
(5) 報償費
(6) 旅費
(7) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水料、施設修理費等)
(8) 役務費(通信運搬費、手数料)
(9) 委託料
(10) 使用料及び賃貸料
(11) 備品購入費
(12) 負担金
3 前項に規定する方法により補助金額を決定する場合の手続き等については、第7、第8及び第9の規定によらず、市長が別に定める。
(利用上限数量)
第7 センター事業の補助対象利用上限日数は、1月当り、当該月の日数から8日を差し引いた日数を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(利用の方法)
第8 利用者及び事業実施者は、センター事業の利用があった都度、地域活動支援センター事業サービス提供実績整理(記録)票(様式第2号)にサービス提供の実績等を記録し、当該月終了後、1年間保管するものとする。
(補助金の申請、決定及び請求)
3 前項の決定を受けた事業実施者は、速やかに地域活動支援センター事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求があったときは、速やかに事業実施者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第6関係)
種別区分 | 所要時間 | 補助基準額 | ||
区分1 | 区分2 | 区分3 | ||
単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ) | 円 | 円 | 円 | |
4時間未満 | 3,450 | 3,190 | 2,950 | |
4時間以上6時間未満 | 5,760 | 5,330 | 4,910 | |
6時間以上 | 7,480 | 6,930 | 6,380 | |
単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ) | 4時間未満 | 1,540 | 1,330 | 1,130 |
4時間以上6時間未満 | 2,560 | 2,220 | 1,900 | |
6時間以上 | 3,330 | 2,900 | 2,460 | |
併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ) | 4時間未満 | 2,770 | 2,520 | 2,260 |
4時間以上6時間未満 | 4,620 | 4,190 | 3,780 | |
6時間以上 | 6,000 | 5,460 | 4,910 | |
併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ) | 4時間未満 | 860 | 660 | 450 |
4時間以上6時間未満 | 1,430 | 1,090 | 760 | |
6時間以上 | 1,870 | 1,420 | 990 | |
単独型地域活動支援センター | 4時間未満 | 2,850 | 2,550 | 2,250 |
4時間以上6時間未満 | 4,750 | 4,250 | 3,760 | |
6時間以上 | 6,170 | 5,530 | 4,880 | |
併設型地域活動支援センター | 4時間未満 | 2,160 | 1,870 | 1,570 |
4時間以上6時間未満 | 3,620 | 3,110 | 2,620 | |
6時間以上 | 4,700 | 4,050 | 3,410 |
備考
1 次の各号に掲げるセンターの種別区分ごとに、利用者にセンター事業を提供した場合に、当該利用者の障がい程度区分に応じて、現に要した時間ではなく、センター利用計画に位置付けられた内容のセンター事業を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所要額を算定する。
(1) 単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)
ア 法第5条に規定する療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を行う事業所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童発達支援、医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を行う事業所、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護老人保健施設に併設されていないこと。
イ 専らセンターの職務に従事する常勤の管理者を1人以上置いていること。
ウ 入浴介助を行うこと。
エ センター事業を利用する障がい者の過半数が身体障がい者であること、又はその見込みであること。
(2) 単独型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ)
ア 前号ア、イ及びエに該当するものであること。
イ 前号ウに該当していないこと。
(3) 併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅰ)
(4) 併設型身体障害者地域活動支援センター(Ⅱ)
イ 第1号ウに該当していないこと。
ウ 第1号エに該当するものであること。
(5) 単独型地域活動支援センター
イ 第1号エに該当していないこと。
(6) 併設型地域活動支援センター
イ 第1号エに該当していないこと。
2 利用者が、事業実施者が提供する次の各号に掲げるサービスを利用した場合は、第6に定める補助金額に当該各号に定める額を加算するものとする。
(1) 送迎サービスを行った場合は片道につき540円。
(2) 入浴の介助が必要な利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき400円。
3 利用者が法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給対象となる事業(共同生活介護及び共同生活援助を行う事業を除く。)又は法第30条に規定する特例介護給付費又は、特例訓練等給付費の支給の対象となる事業を受けている間は、センター事業に要する額の所要額は、算定しない。
別表第2(第6関係)
世帯区分 | 補助割合 | |
区分 | 内容 | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 | 1 | 100/100 |
2 利用申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市民税が非課税である世帯 | 2 | 100/100 |
3 上記に該当しない世帯 | 3 | 90/100 |