○陸前高田市訪問入浴サービス事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第120号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第11号及び第5項第2号に規定する訪問入浴サービス事業の実施に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者等 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(同条第1項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、身体障がい者本人)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項で定める特殊の疾病を有する者で、次に掲げるアからウのすべてに該当する者をいう。
ア 入浴が困難な在宅の身体障がい者又は成人と同様の体格と市長が認める身体障がい児
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問入浴介護を利用することができない者
ウ 医師が入浴可能と認めた者で、市長が適当と認めた者
(2) 訪問入浴サービス事業 障がい者等に対して実施する指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第44条に規定する事業に準ずる。
(3) 事業実施者 指定居宅サービス等基準第45条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業者又は第55条第1項に規定する基準該当訪問入浴介護事業所をいう。
(4) 利用者 実施要綱第4第2項の規定により利用決定及び補助対象確認を受けた障がい者等をいう。
(事業の内容)
第3 訪問入浴サービスの内容は、障がい者等の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴及びこれに伴う介護とする。
(補助金の交付対象者)
(交付対象者の届出等)
第5 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、訪問入浴サービス事業実施(中止・廃止)届出書(様式第1号)に定款、運営規程及び介護保険法第41条第1項の指定を受けている者であることを証するものを添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は前項の届出があったときは、事業開始の日までに、第4の規定を満たす事業実施者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者に速やかにその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定により届け出た事業実施者で、訪問入浴サービス事業を中止又は廃止しようとする者は、訪問入浴サービス事業実施(中止・廃止)届出書により市長に届け出なければならない。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、事業実施者が実施する訪問入浴サービス事業の利用者ごとに、利用した回数に応じ、指定居宅サービスに要する訪問入浴介護費の額に、別表に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。
(利用上限数量)
第7 補助対象利用上限数量は利用者1人につき、1か月当り5回以内を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(利用の方法)
第8 利用者及び事業実施者は、訪問入浴サービス事業の利用があった都度、訪問入浴サービス提供実績整理(記録)票(様式第2号)にサービス提供の実績等を記録し、当該月終了後、1年間保管するものとする。
(補助金の申請)
第9 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、利用者に訪問入浴サービス事業を提供した月の翌月10日までに訪問入浴サービス事業補助金交付申請書(様式第3号)に訪問入浴サービス提供実績整理(記録)票を添えて、市長に提出しなければならない。
3 事業実施者は、前項の通知があったときは、速やかに訪問入浴サービス事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により補助金の請求があったときは、速やかに事業実施者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第6関係)
世帯区分 | 補助割合 | |
区分 | 内容 | |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯 | 1 | 100/100 |
2 利用申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市民税が非課税の世帯 | 2 | 100/100 |
3 1及び2に該当しない世帯 | 3 | 90/100 |