○陸前高田市日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第123号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第11号及び第5項第3号に規定する日中一時支援事業の実施に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 実施要綱第2に規定する障がい者等をいう。

(2) 日中一時支援事業 ア及びイの事業を行う事業をいう。

ア 事業に必要な場所を確保できる施設等において、障がい者等を日中の間に一時的に預かり、及び社会に適応するための日常的な訓練を行う事業。

イ 必要に応じ、障がい者等の居宅や養護学校等から施設等まで及び施設等から障がい者等の居宅までの送迎を行う事業。

(3) 事業実施者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づく日中一時支援事業を実施する事業者であって、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者若しくは法第30条に規定する基準該当事業所をいう。

(4) 利用者 実施要綱第4第2項の規定により利用決定及び補助対象確認を受けた障がい者等をいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、第2第1項第3号の規定を満たす事業実施者とする。ただし、市が事業実施者に対し、この要綱によらない方法で日中一時支援事業に要した経費を負担するときは、この要綱に定める補助金は交付しない。

(交付対象者の届出等)

第4 補助金の交付を受けようとする事業実施者は、日中一時支援事業実施(中止・廃止)届出書(様式第1号)に運営規定を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は前項の届出があったときは、事業開始の日までに、第3の規定を満たす事業実施者であるかを確認するものとし、認めないときは、届出者に速やかにその旨通知をするものとする。

3 第1項の規定により届け出た事業実施者で、日中一時支援事業を中止又は廃止しようとする者は、日中一時支援事業実施(中止・廃止)届出書により市長に届け出なければならない。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、事業実施者が実施する日中一時支援事業を利用者が利用した所要時間に応じ、別表の第1に定める補助基準額に別表の第2に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

2 利用者が、事業実施者が提供する第4第2号に規定する送迎を利用した場合は、別表の第3に規定する額を、前項に規定する補助金額に加算するものとする。

(利用の方法)

第6 利用者及び事業実施者は、日中一時支援事業の利用があった都度、日中一時支援事業サービス提供実績整理(記録)(様式第2号)にサービス提供の実績等を記録し、当該月終了後、1年間保管するものとする。

(補助金の交付申請等)

第7 規則第3条の規定による申請書に添える書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 日中一時支援事業サービス提供実績整理(記録)(様式第2号)

(2) 日中一時支援事業サービス提供明細書(様式第3号)

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助対象障がい者等に日中一時支援事業を提供した月の翌月10日とする。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第5関係)

第1

主たる障がい

障がい程度区分

補助基準額

4時間未満の場合

4時間以上8時間未満の場合

所要時間8時間以上の場合

身体障がい及び特殊の疾病


区分1

1,790

3,570

5,360

区分2

1,590

3,180

4,770

区分3

1,500

3,010

4,510

知的障がい及び障がい児

区分1

1,770

3,550

5,320

区分2

1,590

3,180

4,770

区分3

940

1,880

2,820

重症心身障がい児(者)

4,860

9,720

14,570

精神障がい

区分1

1,580

3,160

4,730

区分2

区分3

第2

世帯区分

補助割合

区分

内容

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

1

100/100

2 利用申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市民税が非課税である世帯

2

100/100

3 1及び2に該当しない世帯

3

90/100

第3

送迎加算

片道につき、540円

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陸前高田市日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第123号
令和4年4月1日 告示第55号