○陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1 この要綱は、重度身体障がい者及びその介護を行う者の負担の軽減を図るため、重度身体障がい者を構成員とする世帯が市の区域内において重度身体障がい者の居住の用に供するバリアフリー対応住宅の新築工事(以下「新築工事」という。)に要する経費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、予算の範囲内で、陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度身体障がい者 身体障害者手帳の交付を受けている者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級から3級までの者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者を除く。)をいう。

(2) 対象世帯 重度身体障がい者を構成員とする世帯のうち、次のいずれかに該当する者がいない世帯をいう

ア 重度身体障がい者の申請日の属する年度における市民税における合計課税所得金額(申請日が1月1日から7月31日までの場合は、前年度における合計課税所得金額)が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額に35万円を加算した額を超える者

イ 重度身体障がい者以外の者の申請日の属する年度における市民税の合計課税所得金額(申請日が1月1日から7月31日までの場合は、前年度における合計課税所得金額)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である者

(3) 対象住宅 重度身体障がい者が居住する目的で新築する住宅であって、補助金の申請前に新築工事に着手したもの以外のものをいう。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(申請者)

第3 補助金の交付申請をすることができる者は、市内に住所を有する重度身体障がい者又は重度身体障がい者を構成員とする世帯の世帯員とする。

(補助金の交付の対象及び額)

第4 補助金の交付の対象となる経費は、別表の左欄に掲げる経費とし、補助金の額は、同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金交付要綱(平成24年告示第73号)に基づき陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金の交付を受けることができる場合は、この限りでない。

2 補助金の交付は、対象住宅1戸につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新築工事の着手前に陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第2第3号ただし書に該当する場合は、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査において補助金の交付を適当でないと認めたときは、陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第7 規則第7条第1項に規定する市長が定める期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日後の日とする。

(工事の中間検査)

第8 市長は、新築工事の完了前に申請者に通知の上、その敷地内又は住宅の内部に立ち入り、新築工事の施工状況を確認するための中間検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った場合において、新築工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って行われていないと認めたときは、申請者に対し、これらに従って新築工事を行うべきことを指示するものとする。

(交付決定の変更申請)

第9 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に当該決定を受けた新築工事の内容を変更しようとするときは、陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付決定変更申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の決定等)

第10 市長は、第9の規定による申請があった場合において、当該申請に係る新築工事の内容が適当であると認めたときは陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付決定変更不承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(中止等の申請)

第11 申請者は、補助金の交付決定を受けた後に当該決定を受けた新築工事の中止又は廃止をしようとするときは、陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築工事中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(中止等の決定等の通知)

第12 市長は、第11の規定による申請があった場合において、中止又は廃止の理由を審査し、その承認の可否について陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築工事中止(廃止)承認(不承認)通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13 申請者は、新築工事が完了したときは、陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築工事完了報告書(様式第9号)及び陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金請求書(様式第10号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(台帳の整備)

第14 市長は、補助金の交付決定をした世帯について陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付台帳を整備し、これを5年間保管するものとする。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第4関係)

対象経費

補助金の額

重度身体障がい者が居住するために、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハ等級3又は同(4)ハ等級3を満たし、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書又は同条に規定する登録住宅性能評価機関が発行する証明書がある住宅の新築を行う場合に要する経費

当該住宅の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 75平方メートル未満の場合 30万円

(2) 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 45万円

(3) 120平方メートル以上の場合 60万円

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陸前高田市障がい者バリアフリー対応住宅新築支援補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第78号

(平成28年4月1日施行)