○陸前高田市障がい者体験就労交通費補助金交付要綱

平成29年4月19日

告示第81号

(趣旨)

第1 この要綱は、障がい者の職場体験機会の拡大及び就労意欲の向上促進に資するため、予算の範囲内で、体験就労を行った者のうち、就労先より交通費及びそれに準ずるものが支給されていない者に対し陸前高田市障がい者体験就労交通費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2 補助金の交付の対象となる事業は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第7項第4号に規定する障がい者体験就労交通費給付事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第3 補助金の交付の対象となる経費は、自宅から就労先までに要した交通費とし、別表に定める運賃及び燃料費とする。

(補助対象者)

第4 補助金の交付は、実施要綱第2に規定する障がい者及び障がい者福祉施設(以下「申請者」という。)のうち、就労体験を行った就労先から交通費及びそれに準ずるものが支給されていない申請者に対し行うものとする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、陸前高田市障がい者体験就労交通費補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第6 市長は、第5に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書を審査し、適当と認めたときは、陸前高田市障がい者体験就労交通費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7 事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに陸前高田市障がい者体験就労交通費補助金請求書(様式第3号)に実績報告書兼収支精算書(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、当該書類を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成29年4月1日から適用する。

別表(第3関係)

補助金の交付の対象となる経費

・鉄道運賃

・バス運賃

・タクシー運賃

・自家用自動車燃料代(1キロメートルにつき25円)

備考 1日につき1,000円を上限とする。

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陸前高田市障がい者体験就労交通費補助金交付要綱

平成29年4月19日 告示第81号

(平成29年4月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年4月19日 告示第81号