○陸前高田市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第117号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成18年陸前高田市告示第114号)第3第1項第7号に基づき、在宅の重度障害者等に対し日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、当該重度障害者等の日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度障害者等 重度障害者及び重度障害児をいう。

(2) 重度障害者 重度身体障害者、重度知的障害者及び重度精神障害者並びにこれらに準ずる者として市長が認めた者をいう。

(3) 重度障害児 重度身体障害児、重度知的障害児及び重度精神障害児並びにこれらに準ずるものとして市長が認めた者をいう。

(4) 重度身体障害者等 重度身体障害者及び重度身体障害児をいう。

(5) 重度知的障害者等 重度知的障害者及び重度知的障害児をいう。

(6) 重度精神障害者等 重度精神障害者及び重度精神障害児をいう。

(7) 重度身体障害者 18歳以上の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級の者をいう。

(8) 重度知的障害者 知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された18歳以上の者(18歳に達する日前までに児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児と判定された者を含む。)でその障害の程度が重度又は最重度である者をいう。

(9) 重度精神障害者 18歳以上の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者を除く。)のうち市長が認めた者をいう。

(10) 重度身体障害児 18歳未満の身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級の者をいう。

(11) 重度知的障害児 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児として判定された18歳未満の者でその障害の程度が重度又は最重度である者をいう。

(12) 重度精神障害児 18歳未満の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち市長が認めた者をいう。

(13) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(14) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する特殊の疾病を有すると市長が認めた者をいう。

(対象者)

第3 用具の給付の対象となる者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)の適用除外者であり、かつ、別表第1第1号の用具の種目の区分に応じ、同表の対象者の欄に掲げる者及び難病患者等で、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の対象となる者とする。ただし、難病患者等については、用具の給付が必要であると市長が認めた者とする。

2 用具の貸与の対象となる者は、市内に住所を有し、介護保険法の適用除外者であり、かつ、別表第1第2号の表の用具の種目の区分に応じ、同表の対象者の欄に掲げる者及び難病患者等で、その者の属する世帯(重度障害児の属する世帯にあっては、当該重度障害児と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。)の世帯員について当該年度において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課された者がいない世帯(地方税法第323条の規定により市町村民税が免除されている者がいるものを含む。)に属する者とする。ただし、難病患者等については、用具の貸与が必要であると市長が認めた者とする。

(対象となる用具)

第4 給付を行う用具の種目及び必要な性能等は、別表第1第1号の表の種目の欄及び性能等の欄に掲げるとおりとする。

2 貸与を行う日常生活用具の種目及び必要な性能等は、別表第1第2号の表の種目の欄及び性能等の欄に掲げるとおりとする。

3 既に給付を受けた用具(身体障害者福祉法若しくは児童福祉法により給付を受けた補装具を含む。)と同一の種目の用具(点字図書、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)、紙おむつ等及び居宅生活動作補助用具を除く。)の再給付に係る申込みについては、当該既に給付を受けた用具の給付の日から当該用具の種目に応じた別表第1第1号の表の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない場合は、給付しないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能等の理由により用具の使用が困難となったときは、この限りでない。

4 前項の期間を経過した後の再給付は、次の各号のいずれかの要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 修理不能により用具の使用が困難であると認められる場合

(2) 部品の交換又は用具の修繕に比較して、用具の再給付又は用具に係る操作の機能改善等を伴う新たな用具の給付の方がより合理的かつ効果的であると認められる場合

5 居宅生活動作補助用具の給付は、同一対象者に対し1回を限度とする。

(給付等の申請)

第5 居宅生活動作補助用具以外の用具の給付等を希望する対象者(対象者が障害児にあっては、その保護者。以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に見積書を添えて市長に提出しなければならない。

2 居宅生活動作補助用具に係る給付を希望する申請者は、居宅生活動作補助用具給付申請書(様式第2号)に見積書及び工事図面(施工前の写真を含む)を添えて市長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第6 市長は、第5の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、必要と認められるときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第3号)又は居宅生活動作補助用具給付決定通知書(様式第4号)により、必要と認められないときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第5号)又は居宅生活動作補助用具給付却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(給付に係る費用)

第7 点字図書を除く用具の給付等に通常必要な費用(用具の運搬及び維持管理に係る費用を除く。以下「給付等基準額」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、第6の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が用具の給付を受けたときは、市長が指定する用具の取扱事業者(以下「事業者」という。)に対して当該給付に係る費用の全部又は一部を支払うものとする。

3 前項の規定により支払う額(以下「公費負担額」という。)は、給付等基準額(その額が現に当該用具の購入に要する費用の額を超えるときは、当該用具の購入に要する費用の額とする。)に、別表第3に定める公費負担率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

4 点字図書に係る公費負担額は、当該点字図書の購入に係る費用から社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会に属する点字図書給付対象出版施設が発行する当該点字図書に係る点字図書発行証明書に記載された一般図書購入価格相当として適当と認められる受給者が負担すべき額を控除して得た額とする。

(貸与に係る費用)

第8 市長は、第6の規定により用具の貸与の決定を受けた者が用具の貸与を受けたときは、事業者に対して当該給付等基準額の全額を支払う。

(給付等の方法)

第9 市長は、第6の規定により用具の給付等を承認したときは、日常生活用具給付券(様式第7号)又は居宅生活動作補助用具給付券(様式第8号)を受給者に交付(用具のうちストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)及び紙おむつ等については、6月分を限度とする。)するものとする。

2 前項の規定により給付券の交付を受けた受給者は、必要な事項を記入した給付券を事業者に提出し、用具の引渡しを受けるものとする。この場合において、受給者は、用具の購入に係る費用から公費負担額を控除した額及び当該日常生活用具の引渡しに要する運搬費等の実費を事業者に支払うものとする。

3 市長は、用具の給付を行う場合には、事業者に日常生活用具給付依頼通知書(様式第9号)を送付し、用具の給付を依頼するものとする。

4 事業者は、用具を引き渡したときは、提出された給付券に必要な事項を記入したうえ、公費負担額に相当する額を市長に請求するものとする。

(貸与期間)

第10 貸与を受けた用具の貸与期間は、用具の貸与を受けた日から当該用具の貸与を受けた者が当該用具を必要としなくなった日までとする。

(不正受給等に係る費用等の返還)

第11 用具の給付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長の命ずるところにより、市が負担した用具の給付に係る費用の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 偽りその他の不正の手段により用具の給付を受けたとき。

(2) 用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(貸与期間満了に係る用具の返還)

第12 用具の貸与を受けた者は、第10に規定する貸与期間が満了したときは、当該用具を速やかに市長に返還しなければならない。

2 用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長の命ずるところにより、当該用具及び市が負担した当該用具の貸与に係る費用の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(1) 偽りその他の不正の手段により用具の貸与を受けたとき。

(2) 用具を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(台帳の整備)

第13 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。

(その他)

第14 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年9月29日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3、第4関係)

(1) 給付

種目

性能等

対象者

耐用年数

特殊寝台

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の重度身体障害者等(厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号。以下「平成11年厚生省告示第93号」という。)第3項及び第4項に規定するものにあっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項各号又は第4項各号のいずれかに該当する者(以下「要介護者等」という。)を除き、原則として18歳以上の者に限る。)

8年

特殊マット

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

下肢又は体幹機能障害1級の重度身体障害者(常時介護を要する者(平成11年厚生省告示第93号第5項に規定するものにあっては、要介護者等を除く。)に限る。)、下肢又は体幹機能障害2級以上の重度身体障害児(常時介護を要する者で原則として3歳以上の者に限る。)及び重度知的障害者等(原則として3歳以上の者に限る。)

5年

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)又は介護者が容易に使用できるもの

下肢又は体幹機能障害1級の重度身体障害者(常時介護を要する者(厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号。以下「平成11年厚生省告示第94号」という。)第2項に規定するものにあっては、要介護者等を除く。)に限る。)及び下肢又は体幹機能障害2級以上の重度身体障害児(常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

入浴担架

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の重度身体障害者等(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として3歳以上の者に限る。)

5年

体位変換器

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

下肢又は体幹機能障害2級以上の重度身体障害者等(下着の交換等に当たって家族等他人の介助を要する者(平成11年厚生省告示第93号第6項に規定するものにあっては、要介護者等を除く。)で原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

移動用リフト

介助者が障害者等を移動させるに当たって容易に使用できるもの(天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能障害2級以上の重度身体障害者等(平成11年厚生省告示第93号第12項に規定するもの及び平成11年厚生省告示第94号第5項に規定するものにあっては、要介護者等を除き、原則として3歳以上の者に限る。)

4年

訓練いす

原則として附属のテーブルを付けるもの

下肢又は体幹機能障害の重度身体障害児(原則として3歳以上の者に限る。)

5年

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹機能障害の重度身体障害者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

8年

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるもので、障害者等又は介助者が容易に使用できるもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能に障害を有する者(入浴に介助を必要とする者(平成11年厚生省告示第94号第3項に規定するものにあっては、要介護者等を除く。)で原則として3歳以上の者に限る。)

8年

便器

手すり付きのもので障害者等が容易に使用できるもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

下肢又は体幹機能障害2級以上の重度身体障害者等(平成11年厚生省告示第94号第1項に規定するものにあっては、要介護者等を除き、原則として学齢児以上の者に限る。)

8年

つえ

十分な強度を有する丁字状又は棒状のもの(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。)

平行機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(当該つえの使用により歩行可能となる者で原則として3歳以上の者に限る。)

3年

移動・移乗支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

(1) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたもので必要な強度及び安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の日常生活用具として使用するもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(家庭内の移動等において介助を必要とする者(平成11年厚生省告示第93号第7項から第10項までに規定するものにあっては、要介護者等を除く。)で原則として3歳以上の者に限る。)

8年

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

重度障害者等でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

3年

特殊便器

足踏ペダルで温水温風を出すことができるもの及び介護者が容易に使用できるもので温水温風を出すことができるもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

上肢障害2級以上の重度身体障害者等及び重度知的障害者等で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者に限る。)

8年

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせるもの

重度障害者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な当該重度障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者(1世帯に2台を限度とする。)

8年

自動消火器

室内温度の異常な上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの

重度障害者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な当該重度障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

8年

電磁調理器

障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(当該重度身体障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)、重度知的障害者等及び重度精神障害者等(いずれも原則として18歳以上の者に限る。)

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

聴覚障害2級の重度身体障害者等(当該重度身体障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められるものに属する者で原則として18歳以上の者に限る。)

10年

透析液加温器

透析液を加温し、一定の温度に保つもの

腎臓機能障害3級以上の者(自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行う者で原則として3歳以上の者に限る。)

5年

ネブライザー

障害者等が容易に使用できるもの

呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害をもつ者で必要と認められる者(原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

電気式たん吸引器

障害者等が容易に使用できるもの

呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の身体障害をもつ者で必要と認められる者(原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

障害者等が容易に使用できるもの

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害のある者で医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者又は同程度の身体障害を持つ者で必要と認められる者

5年

視覚障害者用血糖値測定器

血糖値の測定値を音声で報せるもの。

視覚障害2級以上の重度身体障害者

5年

酸素ボンベ運搬車

障害者等が容易に使用できるもの

呼吸器機能障害のある者で医療保険における在宅酸素療法を行う者(原則として学齢児以上の者に限る。)

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(当該重度身体障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で原則として18歳以上の者に限る。)

5年

盲人用体重計

視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(当該重度身体障害者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で原則として18歳以上の者に限る。)

5年

携帯用会話補助装置

携帯式かつ言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもので、障害者等が容易に使用できるもの

音声機能若しくは言語機能に障害を有する者又は肢体不自由者で発声若しくは発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

パーソナルコンピューター

かな、漢字、英数字等による文書作成が可能な編集、校正及び記憶の機能を有する機器で障害者等が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンター等を含む。)

上肢障害2級以上又は言語障害及び上肢障害の重複障害2級以上の重度身体障害者等(将来にわたり文字を書くことが不可能な者で原則として学齢児以上の者に限る。)

6年

情報・通信支援用具

パソコンを使用するために必要な当該周辺機器及びアプリケーションソフトのうち、障害者向けに開発されたもの

上肢又は視覚障害2級以上の重度身体障害者等(当該用具によりパソコンを使用可能になる者で原則として学齢児以上の者に限る。)

6年

点字ディスプレイ

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により表示することができるもの

視覚障害及び聴覚障害の重複障害を有する重度身体障害者等(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級で学齢児以上の者に限る。)で必要と認められる者

6年

点字器(標準型)

32マス18行の点字盤、点字用定規及び点筆で構成されるもので両面書のもの又はこれに準じるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

7年

点字器(携帯用)

32マス4行の点字用定規及び点筆で構成されるもので片面書のもの又はこれに準じるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

点字タイプライター

視覚障害者等が容易に操作できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(就労若しくは就学をしている者又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

操作ボタンの知覚又は認識が音声等により行われ、かつ、次のいずれかの機能を備えた製品(特に必要と認められた場合にあっては、触覚記号により操作が可能で、かつ、再生速度の変更が可能なポータブルテープレコーダー)で視覚障害者等が容易に使用できるもの

(1) DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能なこと。

(2) DAISY方式により記録された図書の再生が可能なこと。

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

6年

視覚障害者用活字文書読上装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者等が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

6年

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を読みたい印刷物等の上に置くことにより容易に拡大された文字、画像等をモニターに映し出せるもの

視覚障害を有する者(この装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者に限る。)

8年

盲人用時計

視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者等(原則として18歳以上の者に限り、音声時計にあっては、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者に限る。)

10年

視覚障害者用地上デジタルテレビ放送対応ラジオ

視覚障害者が容易に使用できるもの

視覚障害2級以上の重度身体障害者(原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

聴覚障害者用通信装置

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器で、聴覚障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害を有する者又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者に限る。)

5年

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

聴覚障害を有する者でこの装置によりテレビの視聴が可能になる者

6年

人工こう(笛式)

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

音声機能障害を有する者でいん頭を摘出した者

4年

人工こう(電動式)

あご下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口くう内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む。)

音声機能障害を有する者でいん頭を摘出した者(就労若しくは就学をしている者又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

点字図書

点字により作成された図書のうち、月刊又は週刊で発行される雑誌を除くもの(年間6タイトル24巻を限度とし、辞書等一括で購入すべきものを除く。)

視覚障害を有する者(主に情報の入手を点字によっている者に限る。)

無し

ストーマ装具(消化器系)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型のストーマ装具であってラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(1箇所当たりの皮膚保護剤及び装具を皮膚に密着させるものを含む。)

直腸機能障害を有する者であって腸管ストーマを造設した者

無し

ストーマ装具(尿路系)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型のストーマ装具であってラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(1箇所当たりの皮膚保護剤及び装具を皮膚に密着させるものを含む。)

ぼうこう機能障害を有する者であって尿路変向ストーマを造設した者

無し

紙おむつ等

紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸装具

以下のいずれかの要件を満たす者で原則として3歳以上の者

1 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の著しいびらん、ストーマ変形によりストーマ装具を装着できない者

2 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

3 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

4 小腸肛門ふん合術に起因する高度の排便機能障害のある者

5 脳原性運動機能障害(出生からおおむね3歳までの間に発現した非進行性の脳病変による全身性の肢体障害を含む。)により排尿又は排便の意思表示が困難な者(自力での排せつ又は介助による定時排せつが困難な者に限る。)

無し

収尿器(男性用)

採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置がついたもので、ラテックス製又はゴム製のもの

重度身体障害者等でせき髄損傷等により排尿機能障害(特に常時失禁のある場合等に限る。)のある者

1年

収尿器(女性用)

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの

重度身体障害者等でせき髄損傷等により排尿機能障害(特に常時失禁のある場合等に限る。)のある者

1年

居宅生活動作補助用具

障害者等の移動等を円滑にする日常生活用具(その設置に小規模な住宅改修を伴うものに限る。)

下肢若しくは体幹機能障害3級以上の者及び出生からおおむね3歳までの間に発現した非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合にあっては、上肢障害2級以上の者で原則として学齢児以上の者に限る。)(いずれも厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に規定する住宅改修に係るものにあっては、要介護者等を除く。)

無し

備考 出生からおおむね3歳までの間の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、この表の上肢、下肢又は体幹機能の障害に準じて取り扱うものとする。

(2) 貸与

種目

性能等

対象者

福祉電話

障害者が容易に使用できるもの

難聴者又は外出が困難な原則として2級以上の重度身体障害者等でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)及びこの告示により次項のファックスの貸与を受けている者

ファックス

障害者が容易に使用できるもの

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

別表第2(第7関係)

(1) 給付

種目

給付等基準額

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす

33,100円

訓練用ベッド

159,200円

入浴補助用具

90,000円

便器

4,450円

つえ

木製ニス塗装

2,310円

軽金属製

3,150円

移動・移乗支援用具

60,000円

頭部保護帽

重度障害児

12,160円

重度障害者

スポンジ及び革を主材料とするもの

15,656円

スポンジ、革及びプラスチックを主材料とするもの

37,852円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

透析液加温器

51,500円

ネブライザー

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

52,500円

視覚障害者用血糖値測定器

22,580円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

携帯用会話補助装置

98,800円

パーソナルコンピューター

100,000円

情報・通信支援用具

100,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器(標準型)

ちゅう板製

10,712円

プラスチック製

6,798円

点字器(携帯用)

アルミニウム製

7,416円

プラスチック製

1,699円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

ポータブルテープレコーダー

23,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

盲人用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害者用地上デジタルテレビ放送対応ラジオ

29,000円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工こう(笛式)

5,150円

人工こう(電動式)

72,203円

ストーマ装具(消化器系)

月額

8,858円

ストーマ装具(尿路系)

月額

11,639円

紙おむつ等

月額

12,000円

収尿器(男性用)

普通型

7,931円

簡易型

5,871円

収尿器(女性用)

普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するものをいう。)

8,755円

簡易型(ポリエチレン製(20枚1組)の採尿袋導尿ゴム管付きのものをいう。)

6,077円

居宅生活動作補助用具

200,000円

備考 次の各号に掲げる日常生活用具の給付を受けたときは、この表の額に当該各号に定める額を加算する。

(1) 夜光材付きつえ 430円

(2) 全面夜光材付きつえ 1,260円

(3) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用したつえ 273円

(4) 気管カニューレ付き人工こう頭(笛式) 3,193円

(2) 貸与

種目

給付等基準額

福祉電話

83,300円

ファックス

7,700円

別表第3(第7関係)

世帯区分

公費負担率

区分

内容

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

1

100/100

2 利用申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市民税が非課税である世帯

2

100/100

3 1及び2に該当しない世帯

3

90/100

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陸前高田市日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第117号

(平成18年9月29日施行)