○障がい者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第12号及び第6項第3号に規定する障がい者自動車運転免許取得費助成事業の実施に要した経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2 この事業の対象者は、当該各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去5年間に当該助成事業及び他の制度による助成を受けている者は、対象としない。

(1) 自ら運転する自動車の場合 身体障害者手帳の交付を受け、上肢、下肢又は体幹機能に障がいがある者(以下「身体障がい者」という。)であって、運転免許証に改造の要件が記載されている者。ただし、その者の前年(1月1日から6月30日までの申請にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額(以下「特別障害者手当の所得制限限度額」という。)を超える場合は、対象としない。

(2) 介護者が運転する自動車の場合 身体障がい者で、身体障害者手帳に記載されている障がいの等級が1級若しくは2級の者(以下「重度身体障がい者」という。)又は身体障害者手帳の交付を受けており、重度身体障がい者と同等の障がいを有する18歳未満の者(以下「重度身体障がい児」という。)と同一世帯に属する介護者。ただし、重度身体障がい者又は重度身体障がい児が属する世帯の最多収入者の前年(1月1日から6月30日までの申請にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、対象としない。

(助成額)

第3 助成金の額は、次の各号に定める額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。ただし、1車両1回限りとする。

(1) 身体障がい者が、就労に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の改造に要する経費

(2) 重度身体障がい者又は重度身体障がい児と同一世帯に属する介護者が所有し、主に介護する重度身体障がい者又は重度身体障がい児の通院等のため使用する自動車を、容易に乗降ができる装置等が装備された自動車に改造するのに要する経費又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合の本体価格と標準型車両本体価格との差額

(助成の申請等)

第4 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、障がい者自動車改造費等助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、支給の可否を決定し、障がい者自動車改造費等助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成決定の取消し)

第5 市長は、第4第2項により助成金の支給の決定を受けた者が第2の規定に該当しなくなったときは、その決定を取り消し、障がい者自動車改造費等助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6 助成金の交付の決定を受けた者は、自動車を改造又は購入したときは、障がい者自動車改造費等助成金交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7 市長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

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障がい者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第86号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第86号