○障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第85号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第12号及び第6項第2号に規定する障がい者自動車運転免許取得費助成事業の実施に要した経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、当該年度中に免許を取得し、他の制度により自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない者であって、かつ、当該各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの級別が1級から4級の者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(助成額)
第3 助成金の額は、道路交通法第98条第1項に規定する自動車教習所において免許の取得に直接要した経費に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数が出た場合は切り捨てる。)とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(助成の申請等)
第4 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に障がい者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、支給の可否を決定し、障がい者自動車運転免許取得費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(助成決定の取消し)
第5 市長は、第4第2項により助成金の支給の決定を受けた者が第2の規定に該当しなくなったときは、その決定を取り消し、障がい者自動車運転免許取得費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求等)
第6 助成金の支給決定を受けた者は、免許を取得したときは、障がい者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7 市長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。