○陸前高田市更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第121号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号)第3第1項第13号及び第7項第1号に規定する更生訓練費給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 更生訓練費の給付対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等を給付する旨の決定を陸前高田市から受けている者のうち、法第5条第13項及び第14項に規定される自立訓練又は就労移行支援を利用している者とする。ただし、障害福祉サービスに係る利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として市長が認めた者に限る。
(給付の申請)
第3 更生訓練費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前月に訓練を終えた分について、翌月10日までに、更生訓練費給付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 申請者は、前項の規定にかかわらず、更生訓練費の給付手続及びその受領について、更生訓練を行う施設の長に委任することができる。
3 前項の規定により委任を受けた施設の長は、申請者が前月に訓練を終えた分について、翌月10日までに、更生訓練費給付施設長申請書兼請求書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。
(給付決定)
第4 市長は、第3の申請があったときは、その内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、更生訓練費給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、給付の決定を行った場合は、速やかに更生訓練費を交付するものとする。
(給付額)
第5 更生訓練費の給付額は、別表に掲げる額とする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
別表
1 訓練のための経費
対象者 | 月額 | |
訓練に従事した日数が15日以上の場合 | 訓練に従事した日数が15日未満の場合 | |
自立訓練(機能訓練)を利用し、理療教育課程に基づく訓練を受けている者 | 14,800円 | 7,400円 |
自立訓練(機能訓練)を利用し、上記以外の生活訓練を受けている者、若しくは自立訓練(生活訓練)を受けている者 | 6,300円 | 3,150円 |
就労移行支援を利用し、職業を与えられ自活を促すための訓練を受けている者 | 3,150円 | 1,050円 |
2 通所のための経費
280円に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と給付対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額